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後遺障害の基礎知識

後遺障害とは?

交通事故によってケガをした場合,長期間治療を継続しても残念ながら完治せずに後遺症が残ってしまう場合があります。

後遺症が残ってしまった場合,後遺症が残ってしまったことによる「逸失利益」と「慰謝料」についての損害賠償請求をすることになります。

一般的には,損害賠償の対象となる後遺症を「後遺障害」と読んでいます。

「後遺障害」に当たるか否かは,原則として労働者災害補償保険(労災保険)における障害の等級認定基準に準じて判断されることになっています。

労災認定基準における「障害」

労災の認定基準によると,「障害」は,「傷病(負傷または疾病)が治ったときに残存する当該疾病と相当因果関係を有し,かつ,将来においても回復が困難と見込まれる精神的・身体的毀損状態で,その存在が医学的に認められ,労働能力の喪失をともなうもの」と定義づけられています。

また,「治ったとき」というのは,「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したとき」を言うものとされています。

後遺障害の認定手続

後遺障害の認定手続には,

  1. 加害者側の任意保険会社によってなされる 事前認定
  2. 被害者が直接自賠責保険会社に対して行う 被害者請求

という2種類の手続があります。

事前認定の場合であろうと,被害者請求の場合であろうと,主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらうことが必要になります。
医師の仕事は「ケガの治療」であって「診断書の作成」ではありませんので,後遺障害診断書の作成に慣れた医師もいれば,慣れていない医師もいます。

症状固定の時期

交通事故でケガをした後,ある程度の期間治療を継続していくと,保険会社から(場合によっては医師から),「そろそろ治療を打ち切って,症状固定にしていただけませんか?」などといった申入れがなされることがあります。

症状固定」とは,簡単に言うと「それ以上治療を続けても効果がない状態」のことを言います。

もっとも,「いつ症状固定に至ったか」という問題は,必ずしも医学的に決定できるものではありませんが,通常は,主治医と相談していつまで治療を継続するか決定することになります。

治療費の支払いを打ち切られてしまったら?

症状固定前の治療費は保険会社から支払われますが,症状固定後の治療費は原則として支払われません。

これは,「症状固定に至った以上,それ以上の治療は有効でないから,その後の治療費は,事故と因果関係のある損害とは言えない」という理屈によるものです。
ある程度の期間治療を続けていると,被害者が「治療を続けたい」と思っていても,一方的に保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」との通告を受ける場合があります。

治療を続けるべきか否かの判断は,通常,医師の裁量による部分が大きいため,主治医の先生に「まだ治療の継続によって改善の見込みがある」との診断書を書いてもらうなどして対応するとよいでしょう。

もっとも,医師が応じてくれない場合や、医師が応じてくれたとしても保険会社が打ち切りを強行することもあります残念ながら治療費の支払いを打ち切られてしまった場合には,当面とりあえず健康保険などを利用しながら,自費で治療を継続する他ありません。

自費で支払った治療費については,裁判でまとめて相手方(保険会社)に請求することになりますが,必ずしも「必要な治療」だったと認められるわけではありません。
したがって,最終的に自己負担となるリスクも覚悟した上で,通院を継続しなければなりません。

後遺障害等級認定の構造

後遺障害等級の認定に当たっては,まず身体を解剖学的観点から「部位」ごとに分類し,さらにそれぞれの「部位」における後遺障害を,機能の面に重点を置いた生理学的観点から「系列」に分類しています。

そして,「系列」ごとに,障害の程度によって等級の高低が決定されることになります。

例えば,

上肢(部位)の欠損又は機能障害(系列)の場合

⑴ 1上肢をひじ関節以上で失った場合

第4級
⑵ 1上肢を手関節以上で失った場合第5級
⑶ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃した場合第6級
⑷ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃した場合第8級
⑸ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残す場合第10級
⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残す場合第12級

というように等級が定められています。

後遺障害等級認定における「部位」

後遺障害等級認定における「部位」は,以下のように分類されています。

1

眼(眼球,左右の眼瞼)

2

耳(内耳等,左右の耳介)

3

4
5神経系統の機能または精神6頭部,顔面,頸部
7胸腹部臓器(外生殖器を含む)8体幹(せき柱,その他の体幹骨)
9左右の上肢,手指10左右の下肢,足指

後遺障害等級認定における「併合」

後遺障害が二つ以上ある場合,「併合」という処理が行われることになります。

「併合」とは,

  1. 第5級以上の後遺障害が二つ以上ある場合は,重い後遺障害等級の3級上位の等級とする
  2. 第8級以上の後遺障害が二つ以上ある場合は,重い後遺障害等級の2級上位の等級とする
  3. 第13級以上の後遺障害等級が二つ以上ある場合は,重い後遺障害等級の1級上位の等級とする
  4. これら以外の場合は,最も重い後遺障害等級とする

というものです。

例えば,別々の部位に,第11級の後遺障害と第13級の後遺障害が残ってしまった場合には,上記(3)の場合に当たりますので,重い後遺障害等級である第11級の1級上位,すなわち「第10級」の後遺障害と認定されることになります。

眼についての後遺障害

後遺障害等級認定における「眼」の障害は,「眼球」の障害と「まぶた」の障害に分類されています。

眼球の障害には,

  • 視力障害
  • 調節機能障害
  • 運動障害
  • 視野障害

があります。

また,まぶたの障害には,

  • 欠損障害
  • 運動障害

があります。

なお,「外傷性散瞳」と「流涙」については,等級表には記載がないものの,等級表に記載された後遺障害に準じ,障害の程度に応じた「相当級」が認定されることになっています。

耳についての後遺障害

後遺障害等級認定における「耳」の障害は,「内耳等」の障害と「耳殻」の障害に分類されています。

内耳などの障害として「聴力障害」についての等級が定められており,「両耳」の障害と「一耳」の障害とに区分して等級が定められています。

また,耳殻の障害として,「欠損障害」についての等級が定められています。

等級表に定められていない障害(耳漏耳鳴り)についても,障害の程度に応じて相当等級が認定されます。
なお,内耳損傷等に伴う「めまい」などの「平衡機能障害」については,「神経系統の機能」の障害における「失調めまい及び平衡機能障害」として評価されることになっています。

鼻についての後遺障害

後遺障害等級認定における「鼻」の障害としては,「鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの」が定められています。

  • 鼻の欠損」とは,鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合
  • 鼻の機能に著しい障害を残すもの」とは,鼻呼吸困難または嗅覚脱失

を言います。

鼻の欠損が鼻軟骨部の全部または大部分に達しない場合,「鼻」の障害とは評価できなくても,「外貌の醜状障害」と評価できる場合があります。
また,鼻の欠損を伴わない機能障害については,障害の程度に応じて,他の後遺障害に準じた相当級が認定されます。

口についての後遺障害

後遺障害等級認定における「口」の障害は,「咀嚼及び言語機能障害」と「歯牙障害」に分類されています。

  • 咀嚼機能の障害は,上下咬合,排列状態,下あごの開閉運動などによる飲食物の摂取状況を総合的に判断して評価されます。
     
  • 言語機能の障害は,口唇や舌の器質的損傷に伴う構音障害を対象とするもので,口唇音,歯舌音,口蓋音,咽頭音の4種について,いずれかの種類の言語が全て発音不能となった場合に後遺障害として等級評価がなされます。
  • 歯牙障害は,歯科補綴を加えた歯牙の本数に応じて等級が定められています。
    「歯科補綴」は「現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴」を意味し,具体的には以下の場合が該当します。
    1. 現実に喪失した,または抜歯した歯牙に対して歯科補綴を加えた場合
    2. 歯冠部の体積の4分の3以上を欠損した歯牙に対して歯科補綴を加えた場合
    3. 歯科技工上,歯冠部の体積の4分の3以上を切削し歯科補綴を加えた場合
    4. 脱落歯または抜歯された自然歯を使用して歯科補綴を加えた場合

なお,「味覚障害」,「舌の異常」,「嚥下障害」などについては,その障害の程度に応じて,相当等級が認定されます。

神経系統の機能または精神の障害

後遺障害等級認定における「神経系統の機能または精神」の障害には,の障害,脳の器質的損傷を伴わない精神障害脊髄障害,末梢神経障害,外傷性頸部症候群(頸椎捻挫,頸部挫傷)などが含まれます。

  • 脳の障害とは,脳の器質的損傷を伴う障害のことで,「脳外傷による高次脳機能障害」と「身体性機能障害」に大きく分類されています。
    頭部外傷による後遺障害等級については,頭部のX-P,CT,MRI,脳波,神経学的検査所見などの経時的変化,被害者の日常生活状況などから,総合的に判断されます。
     

  • 脳の器質的損傷を伴わない精神障害は,「非器質性精神障害」といわれるものです。

     

  • 脊髄障害は,外傷によって脊髄が損傷され,麻痺・感覚障害・神経因性膀胱障害などの症状,脊柱の変形や運動障害が認められる場合に,麻痺の範囲と程度に応じて後遺障害等級が認定されることになっています。
     
  • 末梢神経障害には,根性及び末梢神経の損傷による運動麻痺,疼痛などの感覚異常などが含まれます。
    運動麻痺については,原則として,損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害の場合に準じて等級が認定されます。
     
  • 外傷性頸部症候群(頸椎捻挫,頸部挫傷)は,いわゆる「むち打ち症」のことです。
    医学的に症状の存在が証明できる場合には,「局部に頑固な神経症状を残すもの」(第12級),医学的に症状の存在が証明できなくとも,受傷時の状態・治療の経過などから連続性・一貫性が認められ説明可能な症状である場合には,「局部に神経症状を残すもの」(第14級)と認定されます。

頭部,顔面部,頸部の障害

頭部,顔面部,頸部の障害には,外貌の醜状障害があります。
また,上下肢の露出面の醜状障害も同様に評価されます。

  • 外貌」とは,上下肢以外の日常露出する部分のことであり,頭部顔面部頸部に「人目につく程度」の醜状痕(瘢痕,線状痕,組織陥没)が残存した場合に後遺障害として等級評価されることになります。
  • 上下肢の露出面」とは,上肢の「肩関節から先」,下肢の「股関節から先」のことです。

後遺障害別等級と労働能力喪失率

介護を要する後遺障害

常時ないし随時介護が必要になった場合に用いられるのが以下の別表第1です。後遺障害等級第1級または第2級の場合のうち,一定の場合がこれに当たります。

別表第1
等級介護を要する後遺障害労働能力喪失率
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
100%
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護をようするもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
100%

その他の後遺障害

常時ないし随時介護の必要がない場合に用いられるのが以下の別表第2です。

別表第2
等級後遺障害労働能力喪失率
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
100%
第2級
  1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
100%
第3級
  1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
100%
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
92%
第5級
  1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
79%
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
67%
第7級
  1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
56%
第8級
  1. 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
45%
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
35%
第10級
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
27%
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
20%
第12級
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 1手のこ指を失ったもの
  10. 1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
14%
第13級
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
9%
第14級
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
5%

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