ゴルフ場運営会社に対して預託金の返還請求をした場合,経営状態が悪いため,預託金をすぐに返還することができないゴルフ場は,会則に基づく預託金の据置期間の延長などを主張して返還を拒むことがよくあります。
しかし,裁判例の多くは,上記期間延長の効力を認めていません。
預託金返還請求権は,会員にとって契約上の基本的な権利であって,それを会員の個別的承諾なしに一方的に不利益に変更することはできないと考えられているからです。
弁護士が間に入って交渉するだけでゴルフ場の対応が変わる場合もありますので,一度ご相談ください。
ゴルフクラブの理事会の決議によって預託金返還に関する据置期間を延長する旨の会則改正が行われた場合に,既に入会していた会員に対して効力を有するか否かが問題となった事案について,最高裁昭和61年9月11日判決は,「会則に定める据置期間を延長することは,会員の契約上の権利を変更することにほかならないから,会員の個別的な承諾を得ることが必要であり,個別的な承諾を得ていない会員に対しては据置期間の延長の効力を主張することはできない」と判断しました。
すなわち,会則において据置期間の延長が予定されていない場合,理事会が据置期間を延長する旨の決議をしていても,それについて会員が個別的に承諾していない限り,据置期間の延長は無効となります。
なお,上記最高裁判例の事案では,会則に「天災,地変,その他不可抗力の事態が発生した場合は,理事会の決議により据置期間を延長することができる」との規定が置かれていましたが,最高裁判所は「天災,地変,その他不可抗力の事態」に該当すべき事実は無いという前提で上記のとおり判断しています。
ゴルフクラブによっては,会則に「クラブ運営上やむを得ない場合には,理事会の決議により預託金の返還時期を変更できる」といった規定が置かれており,会則に基づいて一定の場合に据置期間が延長されることも予定されている場合もあります。
このような場合については,最高裁昭和61年9月11日判決が直接適用されるわけではなく,個別に会則変更の合理性が検討されることになります。
もっとも,多くの下級審裁判例においては,「やむを得ない場合」の範囲を厳格に解釈し,全く想定外というべき特別の事情がない限り,据置期間の延長は無効と判断される傾向にあります。
ゴルフ場会員権預託金返還請求についての弁護士費用は,原則として通常の民事事件と同様の基準となります。以下は消費税込の表示です。
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の部分 | 経済的利益の8.8%(最低11万円) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益の5.5% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益の3.3% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の2.2% |
経済的利益の額 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益の11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益の6.6% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の4.4% |
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