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相続の基礎知識

相続できる人は誰?

民法では,相続人の範囲が定められています。

また,相続人には順位が定められており,先の順位の者がいる場合には,後の順位の者は相続人になることができません。なお,亡くなった人(相続をされる人)を「被相続人」といいます。

まず,「配偶者」は常に相続人になることができます。

  1. 第1順位
    「配偶者」を除いた親族の中で,最初に相続する権利を持っているのは「」です。なお,被相続人よりも先に「子」が死亡している場合で,「子の子」つまり「」がいる場合には,「孫」が代わりに相続できます(代襲相続)。
  2. 第2順位
    「子」がいない場合,配偶者と一緒に「」が相続できます。「親」がいなくても,「祖父」や「祖母」(直系尊属)がいる場合には,「親」の代わりに相続できます。なお,配偶者がいない場合は,親(または直系尊属)のみが相続します。
  3. 第3順位
    「子」も「親」もいない場合,配偶者と一緒に「兄弟姉妹」が相続できます。なお,配偶者がいない場合は,兄弟姉妹が相続します。

相続できる財産の割合はどうなる?

相続できる財産の割合は,配偶者がいるか,第何順位の人が相続人になるかなどによって変わります。

相続人が配偶者(第1順位)の場合 ※11:1
相続人が配偶者(ないし直系尊属)の場合 ※22:1
相続人が配偶者兄弟姉妹の場合 ※33:1

※1 子が複数いる場合には,相続財産の半分(配偶者がいない場合は全部)を子同士で分け合うことになります。
※2 親が複数いる場合には,相続財産の3分の1(配偶者がいない場合は全部)を親同士で分け合うことになります。
※3 兄弟姉妹が複数いる場合には,相続財産の4分の1(配偶者がいない場合は全部)を兄弟姉妹同士で分け合うことになります。

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