民法では,相続人の範囲が定められています。
また,相続人には順位が定められており,先の順位の者がいる場合には,後の順位の者は相続人になることができません。なお,亡くなった人(相続をされる人)を「被相続人」といいます。
まず,「配偶者」は常に相続人になることができます。
相続できる財産の割合は,配偶者がいるか,第何順位の人が相続人になるかなどによって変わります。
相続人が配偶者と子(第1順位)の場合 ※1 | 1:1 |
---|---|
相続人が配偶者と親(ないし直系尊属)の場合 ※2 | 2:1 |
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 ※3 | 3:1 |
※1 子が複数いる場合には,相続財産の半分(配偶者がいない場合は全部)を子同士で分け合うことになります。
※2 親が複数いる場合には,相続財産の3分の1(配偶者がいない場合は全部)を親同士で分け合うことになります。
※3 兄弟姉妹が複数いる場合には,相続財産の4分の1(配偶者がいない場合は全部)を兄弟姉妹同士で分け合うことになります。
ご相談の予約、ご不明な点のお問い合わせは、
お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
おひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ・ご相談予約はこちらの電話番号へ
086-201-7830
電話受付時間:月〜金 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝祭日
弁護士法人VIA
にしがわ綜合法律事務所
086-201-7830
〒700-0901
岡山市北区本町3-13
イトーピア岡山本町ビル9階
岡山駅東口 徒歩5分
(近隣に駐車場あります)
弁護士紹介はこちら
事務所概要はこちら
事務所地図・アクセス
岡山市,倉敷市,津山市,
玉野市,笠岡市,高梁市,
総社市,赤磐市,備前市,
瀬戸内市ほか岡山県全域,
広島県福山市などの近隣地域
(県外の方であってもご来所が可能であれば対応いたします)