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岡山の弁護士 にしがわ綜合法律事務所

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消費者問題入門

多様な悪質商法

典型的な手法

  1. ワンクリック詐欺
    パソコンやスマートフォンのアダルトサイトなどで,利用料金や利用規約を明確にせず,クリックすると「登録完了」などと表示し,高額な利用料を請求する商法。
  2. 無料商法
    「無料体験」など「無料」であることを強調して勧誘し,最終的に有料の商品・サービスの契約をさせる商法。
     
  3. 利殖商法
    要請していないのに電話をかけたり,資料を送り付けたりして,「必ずもうかる」などと利殖になることを強調して,未公開株,社債,ファンド型投資商品などの購入をさせる商法。
     
  4. 当選商法
    「宝くじに当選した」などとだまし,「当選金を受け取るために申込金が必要」といって金銭を騙し取る商法。
     
  5. マルチ商法
    販売組織の加入者が新規加入者を誘い,その加入者がさらに別の加入者を誘引することで,組織を拡大しながら行う商品・サービスの取引。新規加入者が加入料を支払ったり,商品を購入することで利益(コミッションなど)を受け取れると勧誘する商法。
     
  6. サイドビジネス商法(内職商法)
    電話やインターネットで「副業で月に50万円」「資格を取得して在宅ワーク」などと勧誘し,高額な商材や教材を売りつける商法。近年は,アフィリエイトやドロップシッピングなどインターネットを介するものに関する相談が急増している。
     
  7. アポイントメントセールス
    電話やダイレクトメールで,「名簿から選ばれた人だけが特別価格で購入できる」などと言って喫茶店等へ呼び出し,商品,サービス,リゾート会員権などを購入させる商法。
     
  8. キャッチセールス
    繁華街の路上で,お肌の無料診断やアンケート調査などと言って呼び止めて,喫茶店等に連れて行き,強引に商品やサービスを契約させる商法。
     
  9. デート商法
    異性間の感情を利用して,デートを装って勧誘し,宝石などの購入をさせる商法。SNSや出会い系サイトなどが利用される場合もある。近年では,結婚情報サービスを介してマンションを購入させる悪質な事例が報告されている。
     
  10. サクラサイト商法
    サイト業者に雇われた「サクラ」が,異性や芸能人などに成りすまし,メール交換サービスを利用させるなどして,高額を支払いを続けさせる商法。

クーリング・オフ

クーリング・オフとは?

訪問販売や電話勧誘販売など,消費者にとって不意打ちとなる取引について,消費者に熟慮期間を与え,一定期間「頭を冷やして契約から離脱する(cooling-off)」ための無条件解除を認める制度です。

どのような取引の場合にクーリング・オフが可能であるかどうかについては,特定商取引法などで定められています。

特定商取引法では,以下の取引の場合にクーリング・オフが可能であるとされています。

  1. 訪問販売
  2. 電話勧誘販売
  3. 連鎖販売取引
  4. 特定継続的役務提供
  5. 業務提供誘引販売取引
  6. 訪問購入

特定商取引法に定めのある商取引のうち,「通信販売」の場合は,クーリング・オフができません。

訪問販売

「訪問販売」に当たるのは次の2つの要件をいずれも充たす場合です。
典型的な例は,いきなり自宅に営業に来た人から物やサービスを購入させられてしまった場合ですが,それに限られません。

  1. 営業所,代理店,露店,屋台店,その他これに類する店以外の場所において契約を締結する場合。
    特定の誘引方法による顧客(キャッチセールスやアポイントメントセールスの場合)については,営業所等において契約した場合を含みます。
     
  2. 商品・役務,政令指定権利に関する契約の場合。
    「政令指定権利」には,リゾートクラブ会員権スポーツクラブ会員権が含まれます。

ただし,以下の場合には,訪問販売に当たりません。

  1. 購入者が営業のために若しくは営業として契約した場合
  2. 消費者が取引のために来訪を請求した場合
  3. 店舗業者が,過去1年以内に,当該事業に関して1回以上の取引があった顧客に対する契約の場合
  4. 無店舗販売業者が,過去1年以内に,当該事業に関して2回以上の取引があった顧客に対する契約の場合

訪問販売の場合,クーリング・オフ期間は,法定の契約書面が交付された日から8日間です。
法律によって定められた厳格な記載内容が一部でも欠けている場合,契約書面の交付がなかったものとされ,クーリング・オフ期間は進行しません。

電話勧誘販売

「電話勧誘販売」に当たるのは次の3つの要件をいずれも充たす場合です。
典型的な例は,営業の電話を受けて,電話で物やサービスを購入申込みをした場合です。

  1. 事業者から電話をかけて契約の締結を勧誘した場合。
    または,

    販売目的を告げないで消費者に電話をかけさせて勧誘した場合。
    または,
    他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ,電話をかけさせて勧誘した場合。

    消費者から主体的に電話をかけて購入を申し込んだ場合は,通信販売に当たります。
    ただし,「あなただけの特別価格。すぐに電話でお申し込みください。」などと記載したハガキを送り付け,消費者に電話をかけさせた場合は,電話勧誘販売に当たります。
     
  2. 郵便その他の通信手段によって申込みをさせ,または契約を締結した場合(事業者が電話で勧誘し,その電話で直ちに申し込む場合に限られません)。
    電話で勧誘を受けた後,喫茶店で担当者から説明を受けて申し込んだ場合,郵便等で申込みをしたわけではないので,電話勧誘販売には当たらず,訪問販売(アポイントメントセールス)に当たります。
     
  3. 商品・役務,政令指定権利に関する契約の場合。
    「政令指定権利」には,リゾートクラブ会員権スポーツクラブ会員権が含まれます。

電話勧誘販売の場合,クーリング・オフ期間は,法定の契約書面が交付された日から8日間です。
法律によって定められた厳格な記載内容が一部でも欠けている場合に,クーリング・オフ期間が進行しないのは,訪問販売の場合と同様です。

連鎖販売取引

「連鎖販売取引」に当たるのは次の5つの要件をいずれも充たす場合です。
要するに,マルチ商法を規制するための規定です。

  1. 事業主体は,物品の販売・役務の提供を業とする者であること。
     
  2. 取引の相手方は,商品の「再販売」「受託販売」「販売のあっせん」をする者(連載販売組織に加入して販売活動等を行う者)であること。
     
  3. 特定利益が得られることをもって誘引すること。
    「下位の加入者を増やすと紹介料を支払う」と約束したり,「下位グループの売上金に応じてコミッションを支払う」と約束する場合をいいます。
    再販売等を行わない単なる購入者を誘引する場合は,この要件を充たさないことになります。
    購入時点では特定利益に触れず,後から特定利益について告知する場合,形式的には本要件を充たさないようにも思われますが,このような手法は「後出しマルチ」などと呼ばれ,実質的に考察して本要件を充たすものと考えられています。
     
  4. 特定負担を伴うこと。
    連鎖販売加入契約時または加入後のランクアップに際して,入会金,商品代金,役務の対価などの経済的負担を伴うことを言います。
     
  5. 商品・役務の取引であること。
    商品等の販売の形式がとられていても,実質的に単なる金銭配当組織と評価すべき場合には,無限連鎖講に当たると考えられます。

連鎖販売取引の場合,クーリング・オフ期間は,法定の契約書面が交付された日から20日間です。
法律によって定められた厳格な記載内容が一部でも欠けている場合に,クーリング・オフ期間が進行しないのは,訪問販売や電話勧誘販売の場合と同様です。

連鎖販売取引の場合,いつでも理由なく中途解約することが認められています。また,中途解約した場合の違約金の上限は,法律によって規制されています。

特定継続的役務提供

「特定継続的役務提供」に当たる取引は政令で指定されている以下の6業種のみです。

  1. エステティックサロン
  2. 外国語会話教室
  3. 学習塾
  4. 家庭教師等
  5. パソコン教室
  6. 結婚相手紹介サービス

特定継続的役務提供の場合,クーリング・オフ期間は,法定の契約書面が交付された日から8日間です。
法律によって定められた厳格な記載内容が一部でも欠けている場合に,クーリング・オフ期間が進行しないのは,訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引の場合と同様です。

特定継続的役務提供の場合,いつでも理由なく中途解約することが認められています。また,中途解約した場合の違約金の上限は,法律によって規制されています。

特定継続的役務提供契約の際に購入する必要があるとして販売されることが多い商品(「関連商品」といいます)の内,政令で指定されているものについては,クーリング・オフや中途解約の際に,役務提供契約と関連商品売買契約が一体のものとして取り扱われます
例えば,エステティックサービスの関連商品には化粧品健康食品などが,語学指導・学習塾・家庭教師の関連商品には書籍教材などが,パソコン教室の関連商品にはパソコンなどが,結婚相手紹介サービスの関連商品には宝石などがあります。

業務提供誘引販売取引

「業務提供誘引販売取引」とは下記1~3の要件を全て充たすもので,いわゆるサイドビジネス商法内職商法モニター商法を対象とするものです。

例えば,ホームページ作成の在宅ワークをあっせんするとしてホームページ作成ソフトを販売する場合や,モニター料を支払うとして布団を販売する場合などが業務提供誘引販売取引に当たります。

最近では,アフィリエイトドロップシッピングなどインターネットを利用した副業による儲け話をもちかけ,高額の手数料やシステム利用料を請求するものが見られます。

  1. 物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業の場合。
     
  2. 業務提供利益が得られると誘引した場合。
    売買される物品や役務によって得られるべき収入が「業務提供利益」です。ホームページ作成の内職であればホームページ作成の手数料などがこれに当たります。
     
  3. 特定負担を伴う取引の場合。
    ホームページ作成の内職であればパソコンなどの売買が「特定負担」に当たります。

業務提供誘引販売取引の場合,クーリング・オフ期間は,法定の契約書面が交付された日から20日間です。
法律によって定められた厳格な記載内容が一部でも欠けている場合に,クーリング・オフ期間が進行しないのは,訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供の場合と同様です。

クレジット

多くの悪質商法において,クレジットや各種決済の仕組みが悪用されることが多いため,消費者被害の救済のためには,クレジット契約や各種決済の仕組みを理解することが必要となります。

契約主体による分類

クレジット契約を契約主体によって分類した場合,

  1. 自社方式
  2. 三者型
  3. 四者型

の3種類に分類することができます。

自社方式」とは,いわゆる自社割賦のことです。
消費者と販売会社の2者間契約となります。

三者型」には,「信用購入あっせん」と「ローン提携販売」があります。
「三者型」の場合,消費者と販売会社との間の商品売買契約と共に,消費者とクレジット会社との間で代金立替払契約が締結され,クレジット会社から販売会社に対して代金の立替払いが行われます。
このうち,販売業者がクレジット会社に対して代金の連帯保証を行うのが「ローン提携販売」,連帯保証を行わない場合が「信用購入あっせん」です。

四者型」には,「提携ローン」があります(割賦販売法上は「信用購入あっせん」に当たるものとして取り扱われます)。
提携ローンの場合,消費者が商品購入代金を金融機関から借り入れるに際し,クレジット会社がその債務を連帯保証した上で融資金を販売業者に送金します。消費者が割賦金の支払いを延滞した場合には,クレジット会社が代位弁済をした上で,消費者に対して求償請求をすることになります。消費者から見ると,クレジット会社が連帯保証することで,金融機関からの融資の利率を低く抑えることができるというメリットがあります。

契約方式による分類

クレジット契約を契約方式によって分類した場合,

  1. 個別式
  2. 包括式

の2種類に分類することができます。

個別式」とは,商品購入のつど契約書が作成されるクレジット契約のことです。割賦販売法における「個別信用購入あっせん」に当たります。。

包括は,簡単に言うとクレジットカードによる取引のことです。割賦販売法における「包括信用購入あっせん」に当たります。

支払方法による分類

クレジット契約を支払方法によって分類した場合,

  1. 割賦払い
  2. リボルビング方式
  3. マンスリークリア方式

などの種類に分類することができます。

割賦払い」とは,簡単に言うと「分割払い」のことです。
広い意味では,1回払い以外の全ての支払方法が含まれますが,割賦販売法上の「割賦販売」には,「2ヶ月以上かつ3回以上」の分割払いのみが当たります。一方,「信用購入あっせん」には,「2ヶ月以上の与信」が全て含まれます。

リボルビング方式」とは,簡単に言うと「毎月定額払い」のことです(実際には,「定額式」のほかに「定率式」もあります)。「分割払い」が支払回数に着目する(○回払い)のに対し,リボルビング方式の場合は,月々の支払額に着目する点が異なります。

マンスリークリア方式」とは,上記のいずれにも当てはまらない「翌月1回払い」を意味します。割賦販売法による規制対象となっていないことから,悪質商法においてはマンスリークリア方式がよく用いられます。

決済方式による分類

クレジットカードの決済方式は,

  1. オンアス式
  2. ノンオンアス式
  3. 決済代行介在型

の3種類に大きく分類することができます。

クレジットカード決済の仕組みを理解するためには,カード発行業務を行うイシュアー,加盟店との加盟店契約締結業務を行うアクワイアラー加盟店(販売業者)顧客の四者間の取引関係であることを理解する必要があります(イシュアーとアクワイアラーが同一の会社である場合には三者間の取引関係となります)。

オンアス式」とは,カード発行会社(イシュアー)が直接的に加盟店契約を結んでいる販売業者等と決済する方式です。

ノンオンアスは,VISAやMasterCardなどの国際カードブランドを通じて提携関係のある別のカード会社(アクワイアラー)との間で加盟店契約を結んでいる販売業者等と決済する方式です。顧客が利用するクレジットカード会社と直接的な取引関係のない加盟店でもクレジットカードを利用できるのは,このノンオンアス方式によって決済されているためです。

決済代行介在型」は,アクワイアラーの包括加盟店決済代行業者)を通じて,販売業者等と決済する方式です。近時,審査の甘い海外のアクワイアラーと契約している決済代行業者が増加しており,カード会社との間で直接的な加盟店契約を結べない悪質業者は,決済代行業者と加盟店契約を結ぶことで被害者とクレジット決済を行っています。

抗弁の対抗

商品売買契約や役務提供契約等とクレジット契約とは,形式上,別個の当事者間における別個の契約ですので,本来,商品売買契約や役務提供契約等の効力に問題が生じても,クレジット契約の効力には影響しないはずです。

しかし,そのような状態を放置すると,クレジット契約が悪質商法によって悪用されることになりかねません。

そこで,昭和59年の割賦販売法改正によって導入されたのが,「抗弁の対抗」という制度です。

「抗弁の対抗」とは,販売業者や役務提供業者等に対して生じている抗弁事由(無効,取消,解除など)をクレジット業者の支払請求に対して対抗できるという制度です。

多くのクレジット業者では,顧客が「抗弁の対抗」を主張する場合に必要な書式を準備しています。

もっとも,「抗弁の対抗」制度のみでは,クレジット会社に対して既に支払ってしまったお金(既払い金)の返還を請求することまではできません。

既払い金返還請求

平成20年割賦販売法改正により,一定の場合には既にクレジット会社に対して支払ってしまった既払い金の返還を請求することができるようになりました。

既払い金返還請求ができるのは,次の全ての条件を充たす場合です。

  1. 個別クレジット契約を利用した場合であること
    包括クレジット契約の場合(クレジットカードによる支払いの場合)には請求できません。
     
  2. 特定商取引5類型による販売契約であること
    特定商取引法所定の訪問販売電話勧誘販売連鎖販売特定継続的役務提供業務提供誘引販売に当たる取引であることが必要です。
     
  3. 販売契約または個別クレジット契約について不実の告知または不告知があること
    クレジットの支払総額や支払方法など個別クレジット契約自体の重要事項に関するの不実告知ないし不告知がある場合だけでなく,商品の品質など販売契約の重要事項に関する不実告知ないし不告知がある場合も対象になります。
     
  4. 販売業者と個別クレジット業者の両者に対して,同時に取消しを通知したこと
    販売業者とクレジット会社に対して,同時に契約を取り消す旨の通知書を送付する必要があります。

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