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相続手続・遺産分割

相続手続・遺産分割

相続手続・遺産分割の進め方

相続手続・遺産分割は,大まかに言うと

  1. 相続人の確定
  2. 遺産の把握
  3. 遺産分割協議
  4. 登記名義等の変更手続

という順番で進めることになります。

相続人の確定

相続人の確定は,被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍を取り寄せて,その記載内容をチェックすることにより行います(相続人調査)。

遺産の把握・遺産目録の作成

遺産内容の調査は,被相続人にどのような遺産が残されているのかを調査し,遺産分割の対象となる財産を把握する手続です。預金有価証券の所在をチェックしたり,不動産登記簿謄本を取得したりして行います。また,借金が残されていないかどうか,保証人になっていないかどうかについてもできる限りチェックする必要があります。

遺産分割協議・遺産分割調停

相続人が確定し,遺産内容の調査が終われば,いよいよ遺産をどのように分割するかの協議を行うことになります。

  • 無事に遺産分割方法の合意ができた場合には,遺産分割協議書を作成します。
  • 残念ながら遺産分割方法の合意ができない場合には,調停裁判といった手続をしなくてはなりません。

遺産の名義変更

遺産分割協議の結果,遺産分割の方法について全ての共同相続人が合意できた場合は合意の内容に従って,合意ができなかった場合はその後の調停や審判の結果に従って,不動産,預貯金,株式等有価証券など全ての遺産の名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。

にしがわ綜合法律事務所では,相続人調査から遺産分割協議書の作成,遺産分割調停まで,総合的に相続手続・遺産分割手続に対応可能です。

また,手続に伴う税務申告登記手続についても,協力税理士や協力司法書士と提携して対応可能です。

岡山・倉敷などで相続手続・遺産分割が必要な方はお気軽にご相談下さい。

遺産分割協議が整わなかった場合

残念ながら共同相続人間の話合いで遺産分割方法の合意をすることができなかった場合,家庭裁判所に調停または審判の申立てをすることになります。

遺産分割については,法律上は調停前置主義(必ず調停を経なければならないという建前)の適用はありませんが,通常は遺産分割調停を申し立てることになります。

遺産分割調停は,共同相続人のある者(複数可)から,その他の全ての共同相続人を相手方として申し立てなければならず(つまり,全ての共同相続人が申立人か相手方とならなければならない),共同相続人の一部を除いて調停を行うことはできません。

相続手続・遺産分割の弁護士費用

岡山の弁護士にしがわ綜合法律事務所では,相続手続・遺産分割について以下のようなリーガルサービスを提供しております。

1.事前調査
相続人調査および相続関係図作成5万5000円
相続財産調査および遺産目録作成5万5000円~
2.遺産分割の方法について合意ができた場合(遺産分割協議書作成)
定型的な協議書の場合11万円
オプション公正証書にする場合3万3000円
証人日当(1名当たり)1万1000円
3.遺産分割の方法について合意ができない場合(遺産分割調停)
着手金22万円~
報酬金経済的利益の8.8%~

※民事事件に準ずる

4.遺言執行
手数料33万円~

消費税込
税務申告が必要な方については,協力税理士と共に相続手続をサポートします。
不動産の名義変更などの手続が必要な方については,協力司法書士と共に相続手続をサポートします。

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