まずは,会社の状況を詳しくおうかがいします。以下の書類をご準備ください。
どのタイミングで事業を停止し,弁護士が介入するかを決定します。
Xデーは,売掛金の入金予定日,買掛金の支払期日,仕掛工事の状況等の様々な要素を総合的に検討して決定することになります。
弁護士に相談されて以降も,秘匿性を維持するため原則として通常どおり業務を行っていただきますが,安易な財産の処理は慎んでいただきます。
予定日に事業を停止します。通常は同日付で全従業員を解雇し,賃金・解雇予告手当・退職金等を支払います。未払給与が残ってしまった場合には,未払賃金立替払制度の案内をします。
また,弁護士から全債権者に対して介入通知(破産申立て受任の通知)を送付します。破産管財人が選任されるまでは,弁護士が会社の財産を管理します。
裁判所への申立て準備(申立て書類の作成や必要書類の収集)を進めていきます。事柄の性質上早急に処理しなければならないこと(賃借物件の明渡し,危険物の処理,生ものの処分など)がある場合には,裁判所への申立て前に処理する場合もあります。
裁判所に対して,申立て書類一式を提出します。
裁判所が破産手続開始決定を出し,破産手続が開始されます。開始決定前に裁判所で代表者の債務者審尋(裁判官との面接)が行われる場合もあります。
破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。これ以降,破産会社の財産は全て破産管財人が管理します。会社の鍵,印鑑,帳簿などは破産管財人へ引き継ぎます。
換価可能な財産がある場合には,破産管財人が換価します。換価価値が無い物(例えば,オーバーローンの不動産)や処分困難な資産については,破産財団から放棄されることもあります。
財団の規模から考えて配当の可能性がある場合には,財産の換価と並行して債権調査が行われます。通常は,裁判所から各債権者に対して返送用の「債権届出書」が送付され,債権者から債権届出書に記載された形で回答のあった債権の存否及び金額をそのまま認めるかどうかについて破産管財人が認否することになります(債権認否)。
一般的なケースでは,破産手続開始決定から概ね3ヶ月後のタイミングで,第1回債権者集会(財産状況報告集会)が裁判所で開かれます。破産管財人から手続の進行状況についての報告があります。処理未了の管財業務がある場合には,概ね3ヶ月に1回のペースで続行されます。
配当可能な財産がある場合には,法律に定められた順序にしたがって債権者へ配当されます。同順位の債権者については,債権額で按分されます。
配当が実施された場合には裁判所による破産手続終結決定により,配当が実施されなかった場合には裁判所による破産手続廃止決定により手続終了となります。
会社の破産手続を行う場合,最終的には原則として全従業員を解雇することになります。ただし,倒産手続のために必要な残務処理をする上でどうしても必要な従業員や,仕掛かり工事を完了させるために必要な従業員などがいる場合,どの従業員をどのタイミングで解雇するかについては慎重に検討する必要があります。
①未払給与及び解雇予告手当の支払準備
解雇日までの未払給与と解雇予告手当を支払う余裕がある場合には,それぞれの金額を計算し,支払いの準備をしておく必要があります。なお,事業停止と同時に銀行の預金口座が凍結されてしまうおそれがありますので,早めに現金を引き出しておくことをおすすめします。
②源泉徴収票の作成
従業員が確定申告をしたり,再就職先で年末調整を行う場合に源泉徴収票が必要となります。解雇後直ちに必要になる物ではありませんが,後日作成することが困難になる場合もありますので,速やかに作成することをおすすめします。
③離職票の作成
従業員が失業保険を受給するために「離職票」が必要となります。離職票は,会社からハローワークに対して「雇用保険被保険者離職証明書」「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出すれば交付されます。解雇理由については「会社都合」と記載しましょう。
④住民税の徴収手続切替
会社が給与から住民税を控除し,代わりに納税している場合(特別徴収の場合),住民税の徴収手続を普通徴収に切り替える必要があります。切替は「異動届」を各市区町村へ提出する方法によって行います。
⑤年金の切替手続
厚生年金に加入している場合,国民年金への切替が必要になります。切替は「被保険者資格喪失届」「事業者の資格喪失届」を年金事務所に提出する方法によって行います。
⑥健康保険の切替手続
社会保険に加入している場合,国民健康保険への切替が必要になります。切替は各従業員が役所に行って手続することになりますが,健康保険証を回収した上で,速やかに切替手続をしなければならないことを伝えておきましょう。
賃金の支払の確保等に関する法律に基づき,一定範囲の未払賃金について,独立行政法人労働者健康福祉機構が立替払いをしてくれるという制度です。
やむを得ず未払賃金が発生してしまう場合には,利用を検討しましょう。
立替払いの対象となる賃金は,退職日(事業停止と同時なら事業停止日)から遡って6ヶ月以内の未払賃金です。賞与や解雇予告手当は対象となりません。
立替払いされる金額は,原則として未払賃金総額の8割です。ただし,退職日時点の年齢に応じて,以下のとおり限度額が設定されています。
45歳以上の場合 | 296万円 |
30歳以上45歳未満 | 176万円 |
30歳未満 | 88万円 |
スムーズな手続のため,従業員台帳,賃金台帳を準備しておきましょう。
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