交通事故賠償においては,個々の損害項目を積算することによって賠償金の総額を計算するという方法が採られています。
したがって,まずは個々の損害項目の意味について理解することが重要です。
まずは,相手方保険会社から提示される一般的な示談案における損害項目の構成をご紹介します。
個々の損害項目についての具体的な計算方法については,交通事故賠償の基礎知識のページをご覧ください。
次のような示談案は,「裁判をすればより多額の請求ができる」ケースです。
保険会社から提示された示談案が次のような内容であれば,示談を成立させる前に弁護士へご相談いただくことをお勧めします(なお,これらは典型的なケースですので,賠償額の増額が望めるケースは以下のものに限られません)。
弁護士基準では,傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法について,入通院の「期間」をベースに計算することになっています。これに対して,自賠責基準では,「通院実日数」をベースにした計算方法が採用されています。
したがって,傷害慰謝料(入通院慰謝料)が,通院実日数をベースに計算されている示談案は,弁護士基準を下回る自賠責基準で計算されている可能性が高いと言えます。
弁護士基準では,被害者が家事従事者である場合にも,賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金額(令和元年版では388万0100円)を基礎として,休業損害を請求できるのが通常です。
したがって,被害者が家事従事者であることを理由に休業損害を支払わないという内容の示談案は,不当なものである可能性が高いと言えるでしょう。
保険会社の基準では、ほぼ例外なく,事故前3か月の給与について休日を含んで平均日額を算出し,これを実際に休業した日数に乗じています。裁判では,休日を含まずに実際の稼働日数で平均日額を算出し,これを実際に休業した日数に乗じた計算が広く認められています。
具体的に計算してみると,その差がよく分かります。
・事故前3か月(90日間)の給与が90万円、稼働日数が60日、休業日数が50日とします
(示談案)90万円÷90日×50日=50万円
(裁判例)90万円÷60日×50日=75万円
この点は示談交渉では保険会社が中々認めないところですが、裁判をすればより多額の賠償が認められる可能性があります。
(ただし,むち打ち症の場合を除きます)
弁護士基準では,後遺症逸失利益の計算において,労働能力喪失期間は,原則として症状固定時から67歳までの年数とするものとされています(ただし,むち打ち症の場合には,労働能力喪失期間が5年~10年に制限される場合が多いと言えます)。
したがって,理由なく労働能力喪失期間が制限されている場合は,不当な示談案である可能性がありますので,要注意です。
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