被相続人に多額の借金があったり,保証人になっていたことが判明したという場合,相続人は借金や保証債務も相続することとなります。
このような場合,相続放棄の手続をご検討下さい。
相続放棄の手続は,相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければならないものとされていますので,なるべく早めにご相談下さい。
なお,相続開始から3ヶ月以上経過しているという場合も,ご事情によっては相続放棄が認められることがあります。
にしがわ綜合法律事務所では,借金や保証債務を相続してしまったかもしれないという方からのご相談に対応しています。
岡山・倉敷などで,相続放棄をご希望の方は,お気軽にご相談下さい。
※相続放棄をする前に,預金の引出しなど遺産の一部を処分する行為をしたり,金融機関に出向いて債務の相続を承認してしまったりすると,相続放棄による救済を受けられなくなりますので,十分に注意して対応してください。
手数料 | 原則11万円 (同一の被相続人に関する複数の相続人による相続放棄の場合,二人目からは原則3万3000円)※消費税込 |
---|
ご相談の予約、ご不明な点のお問い合わせは、
お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
おひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ・ご相談予約はこちらの電話番号へ
086-201-7830
電話受付時間:月〜金 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝祭日
弁護士法人VIA
にしがわ綜合法律事務所
086-201-7830
〒700-0901
岡山市北区本町3-13
イトーピア岡山本町ビル9階
岡山駅東口 徒歩5分
(近隣に駐車場あります)
弁護士紹介はこちら
事務所概要はこちら
事務所地図・アクセス
岡山市,倉敷市,津山市,
玉野市,笠岡市,高梁市,
総社市,赤磐市,備前市,
瀬戸内市ほか岡山県全域,
広島県福山市などの近隣地域
(県外の方であってもご来所が可能であれば対応いたします)