当事務所の弁護士が執筆した記事(弁護士Q&A)が,山陽新聞レディア平成24年7月12日号に掲載されました。
「先日交通事故に遭い,けがをしました。専業主婦なので収入の損失はないのですが,通院などのため家事ができなくなったことについて,相手方に損害を請求することはできないのでしょうか。」という,よくあるご質問に対して回答させていただいたものです。
交通事故被害者が専業主婦である場合,保険会社から提示される示談案には,「休業損害」が含まれていないことが往々にして見られます。
保険会社と示談をする前に,内容を弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
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山陽新聞レディア20120712.pdf
当事務所において取得した裁判例(広島高裁平成り23年11月30日判決)が消費者法ニュース91号(2012年4月号)に掲載されましたのでご紹介します。
原審岡山地裁判決は,
として一連計算を認めました(原判決は,消費者法ニュース90号に掲載されました)。
原判決に対し,CFJは,広島高裁へ上告しましたが,その上告理由の要旨は,
●「借換え」という法律用語は存在しない上,その意味内容は論者によって相違し,一義的に明確なものではないので,「借換え」に当たるか否かという判断基準で過払金充当合意の有無を判断することは許されない
●「基本契約」に基づく無担保取引と「証書貸付契約」に基づく不動産担保取引における過払金充当合意の有無は,最高裁平成20年1月18日判決・民集62巻1号28頁(以下,「平成20年1月判決」といいます。)にしたがって,同判決の挙げるいわゆる6要素を総合的に考慮し,両取引を事実上1個の連続した貸付取引として評価し得るか否かという基準によって判断されるべきである
などというものでした。
本判決は,以上のようなCFJの上告理由に対し,「所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係その説示に照らし正当として是認することができる。論旨は,採用することができない。」とのみ述べ,CFJの主張を一顧だにせず上告を棄却したものです。
まず,原判決が言及する「借換え」の意義は,「新たな貸付けを起こすと同時に旧債務の残額をゼロとし,新債務額から旧債務の元本・未払利息を引いた現金が交付されるもの」(最高裁判所事務総局民事局監修「貸金業関係事件執務資料」60頁参照)であると解され,その意味内容は明確というべきでしょう。
なお,東京高裁平成15年7月31日判決(判例タイムズ1138号264頁)は,「借主が自己の調達した資金で従前の貸金の返済をするのではなく,貸主から借り入れる資金で返済するのは,借換えであり,その際必要資金をさらに借り入れるのは,借増しである。受領書や貸付の契約書で,現実の返済があったかのように取り扱ったからといって,その実態に変わりがあるわけではない。」旨述べ,「借換え」の意義について明示的に言及しています。
また,平成20年1月判決は,(通常,過払金充当合意の存在を肯定し難いと言い得る)別個の基本契約に基づく再貸付けの場合でさえも,一定の場合には過払金充当合意の存在を肯定すべき場合があることを明らかにしたものと捉えるべきであり,「借換え」の場合のように,取引の態様自体から「借主の過払金に関する充当指定についての合理的意思」ないし「複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないという当事者の合理的意思」を容易に推認することができるような場合をその射程とするものではないと解すべきです。
なお,本事案は,借換え以前において既に過払金が発生している事案でしたが,仮に借換え時点において利息制限法に基づく引直計算によっても債務が残存している事案(借換えの際の弁済によって形式上過払金が発生する事案)においては,最高裁昭和55年1月24日判決・集民129号81頁にしたがって,単に引直計算前の残債務額(借換えに伴う弁済額)と不動産担保に基づく新たな貸付額との差額(現実の交付額)を貸増ししたものと解すれば足りるものと思われます。
※本論点に関しては,最高裁平成24年9月11日判決が判断を示しました。
当事務所の弁護士が執筆したコラムが,山陽新聞レディア平成24年4月19日号に掲載されました。
「過払い金請求のイロハ」というテーマで,過払い金請求の基礎的な知識について簡単にご説明したものです。
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当事務所の弁護士が執筆した記事(弁護士Q&A)が,山陽新聞レディア平成24年2月23日号に掲載されました。
「債務整理のため,自己破産を検討していますが,破産すると戸籍に載ると聞いたことがあり迷っています。」という,よくあるご質問に対して回答させていただいたものです。
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当事務所において取得した裁判例(岡山地裁平成23年7月27日判決)が消費者法ニュース90号(2012年1月号)に掲載されましたので,ご紹介します(若干専門的な内容となりますが,同様の事案で悩まれている方の参考としていただくためご紹介する次第です)。
原審岡山簡裁判決は,最高裁平成20年1月18日判決・民集62巻1号28頁(以下,「平成20年1月判決」といいます。)を引用した上,「本件不動産担保取引においては,根抵当権が設定されており,無担保取引とは約定利率及び遅延利率が異なることから,単なる借換え又は貸増しとは異なる独自の取引と評価でき,別異の取引を開始させようという当事者の強い意志が窺える」旨述べて,両者は別個の独立した取引であると認定しました。
そこで,
などを理由として控訴しました。
岡山地裁平成23年7月27日判決は,
として原判決を破棄しました。
本判決は,「借換え」に当たると認定した根拠として,
を挙げています。
本判決に対し,相手方(CFJ合同会社)は,「『借換え』という法律用語は存在しない上,その意味内容が論者によって相違し,一義的に明確なものではないので,借換えに当たるか否かという判断基準で過払金充当合意の有無を判断することは許されない」などと主張し,広島高裁へ上告しましたが,広島高裁は,平成23年11月30日,本判決を維持し,上告を棄却しました。
※本論点に関しては,最高裁平成24年9月11日判決が判断を示しました。
当事務所の弁護士が執筆したコラムが,山陽新聞レディア平成23年10月13日号に掲載されました。
「交通事故による後遺症に対する損害賠償について」というテーマで,後遺症慰謝料の額や後遺症逸失利益の額について簡単にご説明したものです。
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当事務所の弁護士が執筆した記事(弁護士Q&A)が,山陽新聞レディア平成23年8月25日号に掲載されました。
「交通事故の被害者なのですが,保険会社から提示された示談案が妥当なのかどうか分かりません。」という,よくあるご質問に対して回答させていただいたものです。
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