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法律コラム

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「懲役」と「禁錮」の違い

「懲役」と「禁錮」はどちらも報道等でよく目にする刑罰だと思います。いずれも刑務所に拘置する刑罰であるという点では同じですが,その違いは何でしょうか?

正解は,作業義務があるかどうかという違いです。

懲役の場合,刑務所の中で刑務作業と呼ばれる作業に従事しなければなりません。

一方,禁錮の場合には,刑務作業に従事する必要はありません。居室でじっとしているだけです。もっとも,受刑者の希望により作業に従事することも認められています(請願作業)。

通常の受刑者はただ居室でじっとしているだけの生活に耐えられず,多くの場合,作業への従事を願い出ると言われています。

一般的に「禁錮」は過失運転致死傷等の過失犯に対して科される事例が多いと思います。

(2018.6.7)

「勾留」と「拘留」の違い

連日メディアでは刑事事件に関する報道がなされますが,その中で最も多く見かける間違いの一つが「勾留」と「拘留」の混同です。

たしかに,いずれも読み方は「こうりゅう」で,しかも刑事手続に関連する用語なので間違えやすいのは仕方ないようにも思いますが,一度しっかりと違いをチェックしておきましょう。

まず,「勾留」というのは,逃亡や証拠隠滅を防止するため,被疑者・被告人に対して行われる身柄拘束のことを言います。

一方,「拘留」は,1日以上30日未満の期間,刑事施設に収監するという刑罰です。

したがって,「拘留」が刑事手続上の処分が確定した者に対する刑罰であるのに対し,「勾留」は刑罰ではなく,処分が確定していない者が対象です。

刑罰としての「拘留」がニュースになることは滅多にありませんから,ニュース等で「拘留」という用語が使われている場合は,間違いである可能性が高いと思います。

(2018.6.5)

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