「懲役」と「禁錮」はどちらも報道等でよく目にする刑罰だと思います。いずれも刑務所に拘置する刑罰であるという点では同じですが,その違いは何でしょうか?
正解は,作業義務があるかどうかという違いです。
懲役の場合,刑務所の中で刑務作業と呼ばれる作業に従事しなければなりません。
一方,禁錮の場合には,刑務作業に従事する必要はありません。居室でじっとしているだけです。もっとも,受刑者の希望により作業に従事することも認められています(請願作業)。
通常の受刑者はただ居室でじっとしているだけの生活に耐えられず,多くの場合,作業への従事を願い出ると言われています。
一般的に「禁錮」は過失運転致死傷等の過失犯に対して科される事例が多いと思います。
(2018.6.7)
連日メディアでは刑事事件に関する報道がなされますが,その中で最も多く見かける間違いの一つが「勾留」と「拘留」の混同です。
たしかに,いずれも読み方は「こうりゅう」で,しかも刑事手続に関連する用語なので間違えやすいのは仕方ないようにも思いますが,一度しっかりと違いをチェックしておきましょう。
まず,「勾留」というのは,逃亡や証拠隠滅を防止するため,被疑者・被告人に対して行われる身柄拘束のことを言います。
一方,「拘留」は,1日以上30日未満の期間,刑事施設に収監するという刑罰です。
したがって,「拘留」が刑事手続上の処分が確定した者に対する刑罰であるのに対し,「勾留」は刑罰ではなく,処分が確定していない者が対象です。
刑罰としての「拘留」がニュースになることは滅多にありませんから,ニュース等で「拘留」という用語が使われている場合は,間違いである可能性が高いと思います。
(2018.6.5)
ご相談の予約、ご不明な点のお問い合わせは、
お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
おひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ・ご相談予約はこちらの電話番号へ
086-201-7830
電話受付時間:月〜金 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝祭日
弁護士法人VIA
にしがわ綜合法律事務所
086-201-7830
〒700-0901
岡山市北区本町3-13
イトーピア岡山本町ビル9階
岡山駅東口 徒歩5分
(近隣に駐車場あります)
弁護士紹介はこちら
事務所概要はこちら
事務所地図・アクセス
岡山市,倉敷市,津山市,
玉野市,笠岡市,高梁市,
総社市,赤磐市,備前市,
瀬戸内市ほか岡山県全域,
広島県福山市などの近隣地域
(県外の方であってもご来所が可能であれば対応いたします)