にしがわ綜合法律事務所では,マンション管理に関する法律問題にも積極的に取り組んでいます。
マンション管理に関わる法律問題の様々なご相談に対応していますので,以下のような悩みを抱えている方は,是非ご相談ください。
マンション管理組合に対する継続的な法的サポートをご希望の場合には,顧問契約をお勧めいたします。実情に応じた顧問契約のアレンジにも柔軟に対応しております。お気軽にご相談ください。
マンションの運営において避けて通れない共用部分の管理を行うためには,そのための維持管理費用が必要となります。この維持管理費用には大きく分けて2種類あります。
この「管理費」と「修繕積立金」を一般的には「管理費等」と呼んでいます(標準管理規約第25条)。
管理費等の負担は,マンションの区分所有者にとって最も基本的な義務の一つですが,残念ながら管理費等の支払いが困難になってしまうケースがあります(必ずしも悪意によるものとは限りません)。
管理費等の滞納に対しては,管理規約に滞納に対応するための規定を置いたり,実際に滞納があった場合に初期段階から状況に応じた適切な対応をとったりする必要があります。場合によっては裁判や強制執行等の法的手段も見据えながら段階的に対応していくことが必要となります。
管理費等の滞納に対しては,初動が非常に重要です。滞納理由を早期に把握することで適切な対応が可能になりますし,滞納に対して早期のリアクションを示すことで,以後の滞納の予防にもつながります。
管理組合としては,管理会社とも協議して,初動対応に関するマニュアルや書式を整備しておくのが望ましいと思われます。
通常のマンション管理組合の場合,管理費等滞納に関する初期及び中期の対応は契約している管理会社が行っている場合が大半と思われます。
しかし,区分所有者が任意の支払いに協力しない場合,法的手段による回収を検討することになります。
法的手段による回収の場合,①債権確定手続と②強制執行手続の二つのプロセスが必要となります。これは,通常の強制執行の場合,確定判決等の「債務名義」が必要になり,債務名義を取得するための手続が強制執行の前提として必要となるためです。
ただし,厳密に言うと,マンション管理費等については,区分所有法において,債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産に対する先取特権が認められているため,債権確定手続を経ず,直ちに強制執行(担保物権の実行)に着手することが出来る場合もあります。
債権回収の手順については,「債権回収の基礎知識」のページもご覧ください。
債権回収の基礎知識
マンション管理に関する紛争についての弁護士費用は,原則として通常の民事事件と同様の基準となります。個別案件についての詳細はお問い合わせください。以下は消費税込の表示です。
なお,継続的なご相談の場合は,顧問契約をご利用ください。
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の部分 | 経済的利益の8.8%(最低11万円) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益の5.5% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益の3.3% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の2.2% |
経済的利益の額 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益の11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益の6.6% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の4.4% |
※事案の内容・解決に要した時間により,30%の範囲内で増減額することがあります。
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