岡山の弁護士相談はにしがわ綜合法律事務所へ。個人・法人を問わず幅広いご相談に対応します。

岡山の弁護士 にしがわ綜合法律事務所

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刑事事件

岡山で頼りになる刑事弁護人をお探しの方へ

ご家族が逮捕・勾留されたら
すぐにご相談ください

  • ご家族が逮捕勾留されてしまった
  • 接見禁止のため様子が分からない
  • なるべく早めに釈放して欲しい
  • 不起訴起訴猶予にして欲しい
  • 犯罪の容疑をかけられている
  • 刑事裁判を受けることになってしまった

ご家族や身内の方が逮捕・勾留されたら,すぐ弁護士に相談することをお勧めします。

刑事弁護活動には,様々なものがあります。

現場の確認証拠の収集被害者への弁償家族との連絡身柄の解放に向けた活動など…。いずれも早く対応すれば,早く対応しただけのメリットがあります。

ご依頼をいただいた場合,逮捕・勾留中の方と直ちに警察署等で接見し,状況の確認を行います。

接見禁止の措置が採られている場合には,弁護人となった弁護士が家族と本人との唯一の窓口となります。弁護人を選任することで,接見禁止の解除に向けた活動をすることも可能です。

起訴前は勾留決定に対する準抗告など早期釈放に向けた活動,起訴後には保釈に向けた活動も可能です。

刑事弁護の経験豊富な弁護士が対応いたします。
状況に応じて,複数弁護士による万全の協力体制で対応することもできます。
岡山県内で頼りになる刑事弁護人をお探しの方は,安心してご相談下さい。

接見禁止の解除

接見禁止とは?

接見禁止とは,家族を含む一般の方と被疑者・被告人との接見を禁止する処分です。

被疑者・被告人に逃亡または証拠隠滅のおそれがあると認められるとき,(多くの場合)検察官の請求を受け,裁判所(裁判官)が接見禁止の決定をします。

一般的に,共犯事件では接見禁止となることが多いと言われます。例えば,未だ身柄を拘束されていない共犯者(またはその使者)が一般面会に訪れ,共犯者間で口裏を合わせたり,未発見の証拠を隠滅する可能性を疑われる場合が多いからです。

接見禁止が解除されない限り,家族といえども被疑者・被告人との面会をすることはできません。

弁護人との接見交通権

接見禁止となっていない場合,被疑者・被告人は,家族や友人などとも一般面会をすることができます。

一般の方との面会は,決められた所定の時間帯に,1日1回限り15分程度の限られた時間しか認められません。そのため,被疑者・被告人に会いたいと思って面会に訪れた日にすでに別の知人との面会をしてしまっていた場合,家族であっても会うことは出来ません。また,一般面会には,警察官等が立ち会います。 

しかし,弁護人は,仮に接見禁止となっている場合であっても,制限なく接見をすることができます。これは,被疑者・被告人に,法律上,弁護人との接見交通権が認められているからです。

一般面会には警察官等が立ち会いますが,弁護人接見には警察官等の立会いは認められていません。

したがって,被疑者・被告人が接見禁止となっている場合,家族との唯一の窓口は弁護人になります。

接見禁止の解除

接見禁止に対しては,

  1. 準抗告(または抗告)
  2. 接見禁止一部解除の申立て

といった手段をとることができます。

そもそも,接見禁止を基礎づける理由(逃亡・証拠隠滅のおそれ)の有無を争う場合には,準抗告(または抗告)という手続をとります。

一方,接見禁止を基礎づける理由の存在は否定できない場合であっても,家族等に限って接見禁止の一部解除が認められることがあります。通常,接見禁止となる場合であっても,事件と全く無関係の家族と面会したからといって,およそ逃亡・証拠隠滅のおそれがあるとは言えない場合も多いでしょう。そのような場合,事件と全く無関係の家族との面会だけは接見禁止の対象から外してほしいとの申立て(接見禁止一部解除の申立て)をすることができます。

勾留理由開示

接見禁止の解除のための手続ではありませんが,被疑者・被告人と事実上「顔を合わせる」ための手段として,勾留理由開示請求という手続をとる場合があります。

勾留理由開示の手続は,憲法上の要請により公開法廷で行われるため,勾留理由開示請求をすることにより,接見禁止になっている被疑者・被告人と家族や知人とが顔を合わせる機会を得られます。

保釈

保釈とは?

保釈とは,裁判所から指定された一定額の保釈金(正式には「保釈保証金」といいます)の納付を条件として,勾留の執行を一時的に停止し,被告人の身体拘束状態を解く制度です。起訴前段階にある被疑者は保釈の対象ではなく,起訴後の「被告人」だけが対象となります(起訴前の弁護活動としては,「保釈」ではない「釈放」に向けた活動を行うことになります)。

弁護人などから保釈請求がなされると,検察官の意見を聴取したうえで,裁判所が保釈を認めるかどうかの判断をすることになります。

権利保釈

勾留という処分は被告人の人権に対する重大な制限ですから,被告人や弁護人から保釈の請求があった場合,法律に定められた一定の場合に当たらない限り,裁判所はこれを許可しなければならないこととされています。これを権利保釈必要的保釈)といいます。

保釈が許されない一定の要件は次のとおりです(刑事訴訟法89条)。

  1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
     
  2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
     
  3. 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
     
  4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
     
  5. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
     
  6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

裁量保釈

法律に定められた例外に当たる場合でも,逃亡または罪証隠滅のおそれの程度被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上または防御の準備上の不利益の程度など,具体的事情を考慮して,裁判所は職権で保釈を許可することができます。これを裁量保釈といいます。

保釈請求に当たっては,これらの事情をいかに具体的かつ説得的に裁判官(裁判所)に伝えられるかがポイントとなってきます。

刑事事件の弁護士費用

 

着手金

報酬金

通常事件

33万円~55万円

要相談(着手金と同額程度)

裁判員裁判対象

110万円~

要相談(着手金と同額程度)

消費税込
※裁判員裁判対象事件として逮捕・勾留された場合であっても,事案によっては,被疑者段階では通常事件として受任し,裁判員裁判対象事件として起訴された段階で差額分をお支払いいただくことが可能です。
保釈請求勾留取消請求などの身柄解放に向けた弁護活動を行う場合には,追加着手金を申し受ける場合があります。

報酬金については,事案ごとに獲得目標を設定し,獲得の度合いによって報酬金額を定めることが通常ですが,おおむね着手金額と同額を上限としています。典型的な獲得目標として,「起訴猶予」,「執行猶予」,「求刑未満の実刑」があります。

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