岡山の弁護士相談はにしがわ綜合法律事務所へ。個人・法人を問わず幅広いご相談に対応します。

岡山の弁護士 にしがわ綜合法律事務所

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交通事故

岡山の交通事故に強い弁護士なら、にしがわ綜合法律事務所

その示談案、本当に損していませんか?

岡山・倉敷で交通事故なら、にしがわ綜合法律事務所へお任せ下さい。

  • 示談案の見方がよく分からない方
  • 保険会社との交渉を弁護士に任せたい方
  • 適正な賠償額を受け取りたい方
  • 後遺障害等級に不満のある方
  • 過失割合に納得がいかない方
交通事故無料法律相談をご利用ください

交通事故の賠償金で相手方保険会社と示談交渉される方は,保険会社と合意する前に,一度弁護士へご相談下さい。

当事務所では,交通事故の被害者の方が,泣き寝入りすることなく,正当な賠償額を勝ち取ることができるよう,交通事故によってケガをされた被害者の方交通事故でご家族を亡くされたご遺族の方を対象に,無料法律相談を実施しております(弁護士費用特約を利用可能な場合は,ご加入中の保険会社へ相談料を請求いたします)。

すでに示談案を提示されている場合には,示談案の内容が適正かどうか無料で診断いたします。

にしがわ綜合法律事務所では,死亡事故事案や後遺症事案(被害者側)についての多数の取扱実績があります。

また、「交事故被害者への援助」を事務所の方針としているため、損害保険会社からの顧問業務は一切行っておらず、加害者側の損害保険会社がどこであろうと適正な賠償を取得するために活動することができます。

さらに、高次脳機能障害やその他の重度の後遺症などによって専門職による財産管理を必要とする被害者の方については成年後見の利用や、刑事事件への被害者参加対応などワンストップで対応することも可能です。

交通事故損害賠償についての専門的知識を有する経験豊富な弁護士がアドバイスをいたしますので,岡山・倉敷・津山など岡山県内で,交通事故問題に強い弁護士をお探しの方は,お気軽にご連絡ください。

賠償額を増額できる可能性があります

相手方保険会社から提示される示談案(賠償額)は,裁判で認められるはずの賠償額を大幅に下回る場合が多く,多くの方が正当な賠償金を得られていないというのが現状です。

大手の保険会社による示談案だからといって,正当な示談案だと安易に信じ込んでいる方は少なくありません。

特に,重度の後遺障害事案や死亡事故事案では,保険会社から正当な賠償額を数百万円,数千万円下回る示談提示がなされている可能性があります。

しかし,弁護士が間に入って交渉したり裁判をしたりすることで,大幅に賠償額を増額できる場合があります。

当事務所にご相談・ご依頼いただいた場合には,保険会社からの示談内容を弁護士が検討し,交渉や裁判など,賠償額の増額を勝ち取るための最善策をご提案いたします。

交通事故賠償問題に関連する知識や当事務所での解決例をご覧になりたい方は,以下のバナーをクリックしてください。

交通事故賠償の示談交渉を弁護士に依頼すると

保険会社とやり取りするわずらわしさから解放

賠償額の大幅な増額を勝ち取れる可能性

などのメリットがあります。

加害者側の保険会社とやり取りをすること自体が,被害者やご遺族の方にとってはかなりの精神的ストレスになります。

示談交渉を弁護士にお任せいただくことで,そのご負担を軽減することができるだけでなく,保険会社の言いなりで示談をして泣き寝入りすることを防止できます。

また,交通事故の賠償金については,弁護士に依頼するだけで賠償額を増額できる場合が非常に多いのが現状です。

その理由は,以下のとおり,保険会社の提示する示談案が,一般の方に対する示談案と弁護士に対する示談案とで,異なる基準に基づく場合が多いからです。
 

三つの賠償額基準があります

交通事故の場合の賠償額基準には,

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判所基準 ≒ 日弁連(弁護士)基準

の三つがあるといわれています。

このうち最も高額の賠償額が得られる基準は「裁判所基準」なのですが,保険会社が一般の方を相手に示談内容を提示する場合に,もっとも賠償額が高額となるその基準で示談内容が提示されることは基本的にありません。

裁判を起こされれば高額の賠償金を支払わなければならないと分かっていても,一般の方が弁護士を付けずに損害賠償請求の裁判をすることは事実上困難であり,そのことを保険会社も十分に分かっているからです。
 

弁護士が介入するだけで提示額が上がることもあります

弁護士は,裁判所基準を念頭に置いて,最大限の賠償額を得られるよう交渉をすることになります。

保険会社も,弁護士が裁判をいとわないことはよく分かっていますので,弁護士が代理人として交渉するだけで賠償額の提示が上がるということもまれではありません。

さらに,裁判をして弁護士が主張立証を尽くすことによって,示談内容の提示段階では認められていなかった損害項目を認めさせることができる可能性もあります。

しかも,裁判をすれば,通常,損害額の1割程度弁護士費用として賠償額に上乗せされますので,保険会社が実質的に弁護士費用を負担してくれることになります。

以上のとおり,交通事故後の損害賠償請求について,弁護士に相談・依頼するメリットは非常に大きいのに対し,デメリットはほとんどありません。

デメリットがないと言われれば,本当だろうかと思われるかもしれません。強いて言えば弁護士費用がかかるという点ですが,ご自身のみで裁判をする覚悟があるのであればともかく,弁護士が介入することにより弁護士費用以上の増額を得られているケースが大多数です(仮に経済的メリットが少ないと判断される場合には,ご依頼をお受けする前の段階でご説明しています)。

症状固定とは?

これ以上治療を継続しても治療効果が認められない状態をいいます

症状固定かどうかについては,通常は医師の診断が尊重されることになりますが,「症状固定」というのは医学的な概念ではなく,法的な概念ですので,最終的には裁判所によって判断されることになります。

症状固定の診断を受ける際には,かかりつけの医師とよく相談の上で,「後遺障害認定診断書」を作成してもらう必要があります。
症状固定の診断を受けると,それ以後に発生した治療費については原則として賠償金が支払われません

また,後遺障害の有無・程度は,基本的に症状固定時の症状によって認定されることになります。

弁護士費用特約のご利用について

弁護士費用特約のご利用が可能です
当事務所では,被害者の方が加入されている保険の弁護士費用特約利用して弁護士費用をお支払いいただくことが可能です。通常の弁護士費用特約の場合,最大300万円までは加入保険会社に請求できます。

弁護士費用特約をご利用いただいた結果,ご依頼者さまの負担なく解決できるケース多数あります。

ご自身が任意保険に加入していない場合や、ご自身の保険に弁護士費用特約を付けていない場合でも、一般的に以下の方は弁護士費用特約を利用できる可能性がありますので(保険会社の約款によります)、是非ご確認下さい。

  • 配偶者が弁護士費用特約に加入している方
  • 同居の親族が弁護士費用特約に加入している方
  • 未婚で別居の親が弁護士費用特約に加入している方
  • 弁護士費用特約に加入している自動車に搭乗している方
  • 弁護士費用特約に加入している自動車の所有者

なお,一般的な弁護士費用特約の場合,車両保険などとは異なり,利用した場合も保険料の基準となる等級(ノンフリート等級)が上がることはありません。

弁護士費用の金額は,LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)と協定を結んでいる保険会社の場合,協定に基づき,保険会社の定める基準(LAC基準)にも対応いたします。

LACと協定を結んでいる保険会社の一覧は以下のとおりです(2021年3月1日現在)。

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • AIG損害保険株式会社
  • au損害保険株式会社
  • 共栄火災海上保険株式会社
  • ジェイコム少額短期保険株式会社
  • セゾン自動車火災保険株式会社

  • 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)

  • 全国自動車共済協同組合連合会

  • 全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済COOP(全労済))

  • ソニー損害保険株式会社

  • 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

  • 大同火災海上保険株式会社

  • Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)

  • チューリッヒ保険会社

  • 日立キャピタル損害保険株式会社

  • プリベント少額短期保険株式会社

  • 三井住友海上火災保険株式会社

  • 三井ダイレクト損害保険株式会社​

  • 楽天損害保険株式会社

LACと協定を結んでいない保険会社につきましては,原則として当事務所の定める基準に基づいて保険会社に弁護士費用を請求いたします。

交通事故の弁護士費用

交通事故の弁護士費用は以下のとおりとなります(消費税込)。

着手金

 

経済的利益の額着手金
300万円以下の部分経済的利益の8.8%(最低11万円)
300万円を超え3000万円以下の部分経済的利益の5.5%
3000万円を超え3億円以下の部分経済的利益の3.3%
3億円を超える部分経済的利益の2.2%

 

報酬金

 

経済的利益の額報酬金
300万円以下の部分経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分経済的利益の11%
3000万円を超え3億円以下の部分経済的利益の6.6%
3億円を超える部分経済的利益の4.4%

※事案の内容・解決に要した時間により,30%の範囲内増減額することがあります。

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