岡山の弁護士相談はにしがわ綜合法律事務所へ。個人・法人を問わず幅広いご相談に対応します。

岡山の弁護士 にしがわ綜合法律事務所

〒700-0901 岡山市北区本町3-13 イトーピア岡山本町ビル9階 (岡山駅東口 徒歩5分)
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債務整理

岡山の債務整理に強い弁護士なら、にしがわ綜合法律事務所

借金問題無料法律相談

借金問題は必ず解決できます。
お一人で悩まずご相談ください。

岡山の弁護士 にしがわ綜合法律事務所では,債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)に関する法律相談(ただし,個人の方のみ)初回無料で実施しています。

銀行,消費者金融あるいはクレジットカード会社からの借金に関するご相談であれば,債務の整理というけれど,実際にはどのような方法があるの?」「本当に払い過ぎたお金を取り戻せるの?」など,どのような相談でも構いません。

その際には,不安に思っていることをなんでも質問してください慣れないことを進めていくことに不安を感じるのは当然のことです。

債務整理を進めるにあたり,相談者の方が不安に思っていらっしゃることについて,弁護士が丁寧にお答えします

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)についての経験豊富な弁護士が丁寧に対応しますので,借金問題でお悩みの方は,安心して無料法律相談にお越しください。

借金問題を本気で解決したいと考えている方からのご連絡をお待ちしています。

もちろん,過払い金請求についても対応いたします。

会社の再生・破産に関するご相談も随時受け付けております。

5年以上前の借金の取立てにご注意ください

消滅時効期間が経過している可能性があります

貸金業者からの借入金の場合,一般的には最終返済から5年を経過すると消滅時効の主張が可能となります。

しかし,近時,債権の譲渡を受けたと主張する債権回収会社から,上記の消滅時効期間を経過した債権についての請求がなされるケースが相次いでいます。

消滅時効を主張するかどうかは個人の自由ですから,請求すること自体が違法とまでは言えないものの,こういった請求に対してご自身で対応してしまうと,支払わなくてもよい支払い(しかも,高額の遅延損害金が加算された額の支払い)をしなければならなくなってしまう可能性があります。

例えば,すでに消滅時効期間が経過していることを知らず,業者に対して「払います」と約束してしまったり,業者から「とりあえず1000円だけでも払ってくれ」などと言われ,言われるがままに支払ってしまったといったケースでも,その後,消滅時効の主張が出来なくなってしまう可能性があります。

5年以上前の借金について請求を受けた場合には,ご自身で対応するのではなく,業者と連絡を取る前に弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

また,裁判所から書面が来たという場合は,これを無視しているとそのまま請求額どおりの判決が出てしまう可能性がありますので,すぐに弁護士へご相談ください。

債務整理の大まかな流れ

  1. まずお電話(086-201-7830)または予約フォームにて法律相談の日程をご予約いただきます。
  2. 法律相談の際,債務の状況や収入の状況などのご事情を弁護士が直接丁寧に聴き取ります。
    お手元の資料が豊富であればあるほど,どのような債務整理の方法が妥当か,過払い金を回収できる可能性があるかについて,正確なアドバイスが可能となります。
    また,ご相談者から,その時点で疑問点・不安に思っていることなどをご質問いただき,可能な限り疑問・不安を解消していただきます。債務整理をご依頼いただいた場合には,債務整理が終了するまでの間,新たに生じた疑問点・不安に思っている点を,お電話などでいつでもご質問ください。
  3. ご依頼があった場合,原則としてその日のうちに業者へ「受任通知及び取引履歴開示請求書」を発送します。弁護士が債務整理の依頼を受けたことを業者へ通知すると,業者から依頼者の方への直接の取立てはストップします。
    もし,入れ違いで取立てを受けた場合は,弁護士へ依頼したことをお伝えいただけば結構です。
  4. 通常,1~2ヶ月の間に,各業者から,依頼者の方との間における取引内容(どのように借入れと返済を行ってきたのか)を記載した書面(取引履歴)が当事務所へ届きます。
  5. ご依頼者に各業者から送られてきた取引履歴に間違いがなさそうか確認していただきます。
    これと並行して,当事務所のスタッフが,各業者から送られてきた書面をもとに,利息制限法で決められた利率での計算をし直します。これにより,「本当はいくら債務が残っているのか」「利息の払い過ぎで業者から返してもらえるお金(過払い金)がないか」をチェックします。
  6. 業者から返してもらえるお金(過払い金)がある場合,弁護士が直ちに業者との交渉や裁判に着手します。
  7. 計算し直した結果,債務が残っている場合,弁護士と依頼者の方とで,その後どのように債務の整理を進めていくかどうか協議します。
  8. 分割で支払いが可能な場合(任意整理の場合),予想される毎月の支払額を2~3ヶ月試しに積み立てていただきます。
  9. 積立てが順調にいきそうな場合は,弁護士が各業者との交渉に着手します。
  10. 各業者との交渉が成立した場合は,各業者への支払いを開始していただきます(ご希望があれば送金代行も行います)。
  11. 分割で支払いが不可能な場合,個人再生の申立て,または自己破産の申立てを検討していただくことになります。

債務整理にはどのような方法があるの?

債務整理の方法を大まかに分けると,任意整理個人再生自己破産という三つの方法があります。借金の状況を整理した後,協議の上,どの方針で借金を整理するか決定することになります。

なお,いずれの手続をとる場合も,取り戻せる過払い金がある場合には,なるべく良い条件で取り戻せるよう,弁護士が交渉や裁判を行います。

任意整理

裁判所を利用せず,各業者との間で個別に返済方法の交渉をするという債務整理の方法です。

おおむね平成20年以前の一般的なキャッシング取引の場合,利息制限法で決められた上限利率を超える利率で取引が行われていた期間がありますので,まずは利息制限法にしたがった利率で「真実の残債務額」を計算します。

計算によって導き出された「真実の残債務額」をどのように支払っていくかについて,依頼者の方と協議し,協議の結果にしたがって,弁護士が各業者との交渉を行います。過払い金を取り戻すことができた場合には,取り戻した過払い金も返済にあてることができます。

任意整理の基礎知識はこちら

個人再生

裁判所に個人再生の申立てを行い,債務額を大幅に圧縮してもらうことで,返済を可能にする債務整理の方法です。

圧縮した後の債務額を原則として3年(最長5年)で分割返済します。過払い金を取り戻すことができた場合には,取り戻した過払い金も返済にあてることができます。
弁護士が代理人として,当事務所の専属アシスタントとともに申立て書類の作成から再生計画案の作成,返済計画の履行まで,原則として全ての手続をサポートいたします。

個人再生の基礎知識はこちら

自己破産

裁判所に破産の申立てを行い,最終的には借金を返済する責任を全て免除してもらう債務整理の方法です。弁護士が代理人として,当事務所の専属アシスタントとともに申立て書類の作成や裁判所への同行など,全ての手続をサポートいたします。

自己破産の基礎知識はこちら

現在,東京や大阪など大都市の弁護士・司法書士が「全国対応可能」として,全国各地の依頼者から債務整理の依頼を受けていると聞きます。
しかし,何らかの特別な事情がない限り,債務整理は「地元の弁護士」に依頼するのが得策です

その理由は以下のとおりです。

地元の弁護士であれば,すぐに面談可能

債務整理の依頼を受ける場合,弁護士が依頼者と直接面談することが義務付けられています。

また,債務整理の途中でも,面談の必要が出てくる場合が少なくなく,地元の弁護士に依頼することで,費用面・時間面での負担が少なくて済みます

地元の弁護士は,その土地特有の事情を把握している

自己破産の申立ての場合,各地の裁判所で運用の異なる点があり,その土地の裁判所の運用については,地元の弁護士が一番よく把握しているのが通常です。

すなわち,岡山地方裁判所の破産運用については,通常,岡山の弁護士が一番よく把握しているといえます。

また,地場の貸金業者の事情(過払い金の回収が可能かどうかなど)については,地元の弁護士が一番よく把握しているのが通常です。岡山にも地場の貸金業者がたくさんあります。

140万円以上の過払い金請求でも,出頭不要

司法書士の取り扱える過払い金請求は,140万円以下の場合のみです。

司法書士に債務整理を依頼した場合,140万円を超える過払い金請求を行う場合には,依頼者が自ら裁判所に出頭し,裁判官や貸金業者とやり取りをしなければなりません。

弁護士に依頼した場合,通常,依頼者が自ら裁判所に出頭する必要はなく,弁護士がすべての手続を代理します。

東京や大阪の大規模な事務所の弁護士・司法書士だからといって必ずしも債務整理や過払い金請求に詳しいわけではありません。

お住まいの地域に債務整理や過払い金請求に詳しい弁護士が存在するにもかかわらず,あえて東京や大阪など大都市の弁護士・司法書士に債務整理を依頼するメリットは,通常の場合ほとんど考えられません。

いったん東京や大阪の大規模な事務所へ依頼した後,処理内容に不満を感じて弊事務所へ再度依頼に来られた方が多数いらっしゃいます。

岡山・倉敷で債務整理・過払い金請求を検討中の方は,岡山・倉敷の弁護士へ依頼されることをおすすめいたします。

任意整理・過払い金請求の着手金および報酬金

着手金

金額

債権者数×金2万2000円から

(ただし、最低5万5000円)

報酬金

解決報酬金

金2万2000円×業者数

減額報酬金

債権者主張元金額と和解金額との差額の11%

過払金報酬金

回収した過払金の22%

(訴訟による解決の場合27.5%)

送金代行手数料(送金代行希望者のみ)

手数料

1業者1回当たり
金1000円(銀行振込手数料を含む)

消費税込

※処理案件数の増加に伴い,送金代行平成29年4月以降のご依頼分につき有償とさせていただきます。

個人再生の着手金および報酬金

着手金

住宅資金特別条項なし

金55万円

住宅資金特別条項あり

金66万円

報酬金

金額

原則0円
送金代行手数料

手数料

原則0円

消費税込
※上記の着手金額は,再生計画終了までのサポート料金を含みます。
※上記の金額には,印紙代,郵券代及び予納金等の実費を含みません。
※夫婦同時申立ての場合には,状況に応じて減額させていただく場合があります。

自己破産の着手金および報酬金

着手金

同時廃止相当の場合

金33万円

管財事件相当の場合

金44万円

報酬金

金額

原則0円

消費税込
※上記の金額は,非事業者の場合の金額となります。
※上記の金額には,印紙代,郵券代及び予納金等の実費を含みません。
※管財事件となった場合,上記以外に裁判所に納める予納金(岡山地裁の場合,金25万円~)が必要になります。
夫婦親子など家計を同一としている方の同時申立ての場合には,状況に応じて減額させていただく場合があります。

弁護士費用の支払いについて

債務整理の場合,原則として弁護士費用の分割払をすることができます。

具体的な支払方法は,どの手続をとるか,あるいは依頼者の方のご事情によっても異なってきますので,初回ご相談の際におおよその支払方法について協議し,方針決定の際に再度協議させていただきます。

法テラスのご利用について

当事務所の弁護士は,法テラス(日本司法支援センター)と契約しております。

弁護士費用をご準備いただくことが難しい場合には,法テラスに法律扶助の申し込みをしていただくことで,弁護士費用の立替えをしてもらうことができます(申込みについても,当事務所において仲介させていただきます)。

この場合,毎月5000円程度からの分割払い(法テラスへの分割償還)が可能です。

※一定の資力要件を満たす方のみご利用可能です。

生活保護を受けられている方やそれに準ずる方は,償還の免除を受けられる場合があります(この場合,弁護士費用の負担はありません)。

お問い合わせ・ご相談予約はこちら

ご相談の予約、ご不明な点のお問い合わせは、
お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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  • 秘密は厳守いたします

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