慰謝料とは,一言でいうと「精神的苦痛に対する損害賠償」のことです。
にしがわ綜合法律事務所では,不倫・不貞行為,各種ハラスメント,名誉棄損,プライバシー侵害,医療事故,公害,薬害その他各種の慰謝料請求を取り扱っております。
最判昭和54年3月30日・民集33巻2号303頁は,「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は,故意又は過失がある限り,右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか,両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず,他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」と判示しています。
また,肉体関係を持ったと言えない場合であっても,婚姻生活を破壊に導くような行為があったと言える場合には,慰謝料請求が認められるものと解されています。
不貞行為を行った配偶者と第三者については,共同不法行為が成立し,両者の負う損害賠償義務は不真正連帯債務の関係となるものと理解されています。すなわち,不貞行為を行った配偶者と第三者は,共同不法行為が成立する限度で,同一内容の債務を負います(もちろん,二重払いが認められるということではありません)。
もっとも,配偶者と第三者の支払うべき慰謝料額は必ずしも同額ではなく,近時は,不貞ないし婚姻関係破綻の主たる責任は配偶者が負うべきであるとの観点から,不貞の相手方の支払うべき慰謝料額は,配偶者の支払うべき慰謝料額よりも制限されるとする裁判例も散見されます(諸外国では不貞行為の相手方に対する慰謝料請求を認めない立法例も多々あります)。
不倫・不貞行為慰謝料の金額を左右する要素としては,不倫・不貞関係の発生・継続についての有責性(主導性),不倫・不貞関係の継続期間,婚姻関係に与えた影響,その後の経緯などがあります。
従来,不倫・不貞慰謝料請求の場合,200万円程度の請求が認められるケースが多いと言われてきましたが,最近は上記のような考え方(主たる責任は配偶者が負うべきである)の下,(配偶者でない)第三者の負うべき責任はやや制限的に認定される傾向があり,悪質性の程度に応じて,100万円~200万円を認めているケースが多いと言われています(もちろん,それ以上の請求が認められているケースが無いわけではありません)。
悪質な不当解雇(解雇無効)の場合,解雇後の未払い賃金の支払いとは別に慰謝料請求が認められる場合があります。
悪質な不当解雇とは,解雇前の事情として,退職強要がなされていた場合,ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)がなされていた場合,適正な解雇手続が取られていなかった場合,不当労働行為などの場合です。
セクシュアルハラスメント(セクハラ),パワーハラスメント(パワハラ)などが行なわれていた場合,ハラスメントに起因する休業や退職による損害(休業損害,逸失利益)とは別に,慰謝料請求が認められるケースがあります。
また,この場合,明らかに当事者間の私的な紛争と認められる場合でない限り,会社(使用者)も賠償責任を負うのが通常です。
慰謝料請求の場合の弁護士費用は,以下のとおり,通常の民事事件と同様の基準となります(消費税込)。
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の部分 | 経済的利益の8.8%(最低11万円) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益の5.5% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益の3.3% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の2.2% |
経済的利益の額 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益の11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益の6.6% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の4.4% |
※事案の内容・解決に要した時間により,30%の範囲内で増減額することがあります。
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