岡山の会社再生・法人破産に強い弁護士をお探しなら、にしがわ綜合法律事務所
のでこれらの点に心当たりのある経営者の方,会社の再建・事業再生・民事再生・破産などを検討されている事業者の方は,なるべく早めに弁護士へご相談ください。
一般的には,弁護士に相談するとすぐに破産へ誘導されるというイメージがあります。しかし,弊事務所では,無理に破産手続を進めることなく,まずは会社を破産させずに再生できる可能性があるか慎重に協議させていただきます。
会社再建や事業再生の可能性があったにもかかわらず,弁護士への相談が遅れたために,会社再建や事業再生の機会をみすみす逸してしまうこともあり得ますので,とにかくご相談は早めにしていただくことをお勧めいたします。
もちろん,会社再生の見込みが全くないにもかかわらず漫然と事業を継続し,最終的に破産をしたいけれど手続に必要な費用が準備できないといった事態を生じれば,債権者や従業員に対してさらに多大な迷惑をかけてしまうことになりかねません。そのような場合には,破産をお勧めさせていただく場合もあります。
にしがわ綜合法律事務所では,会社の事業再生・民事再生・破産について悩まれている経営者の方へ,法律専門家の立場からアドバイスを行っております。
お一人で悩まず,どうぞお気軽にご相談下さい。
会社を再生できる場合というのは,どのような場合でしょうか?
そのポイントとなるのは,まず「営業収支が黒字となる見込みがあるか」,すなわち「本業で利益が出せる状態か」ということです。
そして,短期的に「資金がショートするおそれがないか」ということです。
は,破産は避けられないと言えるでしょう。
本業で利益が出せる状態かどうか検討するには,過剰な支出がないかどうかなどの点を検討する必要があります(なお,従業員の解雇や労働条件の変更は,必ず弁護士のアドバイスを受けながら慎重に行わなければなりません)。
資金がショートするおそれがないかどうか検討するには,数ヶ月先までの資金繰り表を作ってみるとよいでしょう。
その他,回収可能性のある売掛金がないかどうかといった点も検討してみる必要があります。
検討の結果,残念ながら会社再建の見込みが無く,破産せざるを得ないとの結論を出したならば,次に検討しなければならないのは,Xデーをいつにするのか,すなわち「いつの時点で破産手続に入るか」ということです。資金がいつショートするのかということを試算しておくことはもちろんですが,取引先や従業員への影響も踏まえて検討する必要があります。
一方,検討の結果,営業利益が黒字となる見通しが立つ場合,あるいは,会社が複数の事業を営んでおり,そのなかに採算事業が含まれている場合には,破産のような清算型の手続ではなく,私的整理・民事再生などの再建型の手続の可能性を探ることになります。
会社を破産させるという決断はとても厳しいものです。
決断を躊躇する気持ちはよく理解できるのですが,決断の時期を誤り,会社再建の見込みがないにもかかわらず事業を継続した場合,以下のようなことが起こります。
破産手続において非常に重要なことの一つに「全ての債権者を平等に取り扱う」ということがあります。特にお世話になった方や親戚などへ優先的に支払いたいという気持ちは分かりますが,そのようなことをすれば,破産管財人から「支払済みのものを返せ」という裁判(否認請求といいます)を起こされたりして,かえって先方へ迷惑をかけることになりかねません。一部の債権者に対してのみ支払いを行うことを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいます。
破産前のご相談を受けていると「ある財産の名義だけ変えておいていいか」という質問を受けることがよくあります。しかし,これは絶対にやめて下さい。最悪の場合,詐欺破産罪という犯罪行為となり,刑罰を受けることになりかねません。
どうせ破産するからということで,お世話になった人などに市場価格を大きく下回るような金額で不動産や在庫商品を処分してはいけません。破産者の所有にかかる不動産や在庫商品については,適正価格で処分され,債権者への配当原資に充てられる必要があります。このような場合も,一部の債権者に対して支払いを行ってしまった場合と同様に,破産管財人から売却先へ裁判がおこされることもあり,先方へ迷惑がかかるおそれがあります。
破産手続の前に破産の予定を周囲に漏らしてしまう方がいらっしゃいます。しかし,そのような情報はあっという間に広まってしまうものです。債権者が押し寄せて大混乱が生じる危険もありますし,本来破産費用に充てようと思って当てにしていた売掛金を差し押さえられるなどの可能性もあります。
着手金 | 110万円~ |
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報酬金 | 別途協議させていただきます。 |
※消費税込
※裁判所へ民事再生の申立てをする場合の弁護士費用です。
※想定される業務量,負債総額,債権者数などによって変動します。
※弁護士費用の他に裁判所への予納金が必要となります。
着手金 | 55万円~ |
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報酬金 | 0円(原則) |
※消費税込。
※想定される業務量,負債総額,債権者数などによって変動します。最低金額55万円が適用されるのは,原則として営業を停止してから相当期間が経過している法人です。
※代表者やその他の保証人が同時に破産申立てをする場合には,別途着手金をご請求いたしますが,事案に応じて通常よりも低額とさせていただく場合があります。
※弁護士費用の他に裁判所への予納金が必要となります。なお,代表者個人が同時に破産申立てする場合,別途予納金が必要です。
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