岡山の弁護士相談はにしがわ綜合法律事務所へ。個人・法人を問わず幅広いご相談に対応します。

岡山の弁護士 にしがわ綜合法律事務所

〒700-0901 岡山市北区本町3-13 イトーピア岡山本町ビル9階 (岡山駅東口 徒歩5分)
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企業法務

岡山の企業法務に強い弁護士なら、にしがわ綜合法律事務所

予防法務のススメ

「弁護士なんてトラブルになってから頼めばいい」と思っていませんか?

企業活動には様々なトラブルがつきものです。

無用のトラブルを避けるために,是非弁護士をご活用下さい。

しっかりとした契約書を作成しておかなかったために起きてしまう取引先とのトラブル,ちゃんとした手続をとっていなかったために起きてしまう従業員とのトラブルなど枚挙に暇がありません。実際にトラブルになってからでは取り返しのつかない場合もあります。

複雑化する取引社会の中で,トラブルを事前に予防するための「予防法務」の重要性は高まるばかりです。

何か問題がありそうだなと思ったときは,小さなことでも早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします

  • 契約書の内容を専門家にチェックして欲しいという事業者の方
  • 契約書作成を専門家に依頼したいという事業者の方
  • 創業にあたって法的アドバイスを必要としているベンチャー企業の方
  • 従業員との労働問題に関する対応について悩んでいる事業者の方
  • 法律専門家の意見書を必要としている方

にしがわ綜合法律事務所では,企業法務会社法務にも精力的に取り組んでおります。
まずはお気軽にご相談ください。

なお,継続的な相談を必要とする事業者の方には顧問契約をお勧めしております。

契約書

  • 契約書の内容を弁護士にチェックして欲しい。
  • 契約書の作成を弁護士に依頼したい。

契約書には,

  1. 紛争の予防
  2. 紛争になった場合の証拠
  3. 取引に伴うリスクの管理
  4. 債権管理

といった役割があります。

しっかりとした契約書を作っていなかったために,予想外の損失が出てしまう場合が少なくありません。

契約書は,個々の取引の実情想定されるトラブルに配慮しながら,オーダーメイドで作成する必要があります。市販の書式では,取引の実情や想定されるトラブルに配慮した契約書の作成は困難であると言わざるを得ません。

法律の専門家である弁護士に内容を相談していただくことにより,取引の実情や想定されるトラブルに配慮した契約書を作成できます。

契約書の作成・チェックについては,是非一度弁護士にご相談下さい。

にしがわ綜合法律事務所では,契約書の作成・チェックも取り扱っておりますので,契約書の作成方法に悩まれている経営者・事業者の方はお気軽にご相談ください。

人事・労務管理

  • しっかりとした就業規則を作成したい。
  • 従業員の労働条件を変更したい。
  • 従業員を解雇したい。
  • 未払賃金請求残業代請求などの労働審判や訴訟が提起された。

企業活動を行うに当たって,従業員とのトラブルを避けて通ることはできません。

トラブルが発生した際,速やかに適切な対応をとらなければならないことは言うまでもありませんが,実際にトラブルが発生してからでは対処できないこともあります。
従業員とのトラブルを最大限避けるため,また,トラブルが起こってしまった場合にも企業の正当な利益を守るためには,日頃から就業規則労使協定をきちんと整備しておくことが重要なのです。

にしがわ綜合法律事務所は,従業員の雇用・解雇など労働契約に関する問題,労働時間管理・残業代に関する問題,賃金・退職金に関する問題,その他労働条件に関する問題など,各種の労働問題に対応しております。
また,就業規則の作成・見直しをはじめとする人事・労務管理の分野における予防法務にも力を入れて取り組んでおります。

従業員とのトラブルにお悩みの事業者の方は,一度お気軽に弁護士へご相談ください。実際に労働審判や訴訟になった場合を見据えた的確なアドバイスをすることができるのは,訴訟代理のプロである弁護士です。

働き方改革関連法への対応はお済みですか?

2019年(平成31年)4月1日より施行されました
  • 時間外労働の上限が厳格化されます
  • 時間外労働に対する賃金の割増率が引き上げられます
  • 年休を取得させることが義務化されます
  • 正社員とパート職員,契約社員との不合理な待遇差別が禁止されます

平成30年(2018年)6月の通常国会で,いわゆる「働き方改革関連法」が成立しました。重要な改正が多数含まれており,本法への対応は中小企業を含む全ての企業にとって喫緊の課題となっています。

この法改正への対応を検討しないまま従来通りの労務管理を継続してしまうと,従来は適法であった取扱いが新法下では違法になってしまうというケースも多々あり得ると思います。罰則を科される可能性もありますので,早急に対応する必要があります。

にしがわ綜合法律事務所では,働き方改革関連法への対応についてのご相談もお受けしております。場合によっては,就業規則の改正36協定の改定が必要になる場合もあると思いますので,対応が済んでいない企業の皆様はお気軽にご相談ください。

企業法務に関連する弁護士費用

商取引においてよく問題となる契約書の作成・監修,社内稟議などのための法律意見書作成,債権回収などの場合における内容証明郵便作成の手数料は以下のとおりです(消費税込)。

これらの業務を頻繁に弁護士へ依頼されたい場合には,顧問契約を結んでいただいた方が割安です。一般的な調停・訴訟案件の弁護士費用については,民事事件のページをご覧ください。

 定型非定型

契約書(及びこれに準ずる書類)の作成※

金5万5000円~金11万円

応相談

契約書(及びこれに準ずる書類)の監修

金2万2000円~金5万5000円

応相談

法律意見書の作成(書面による鑑定)

金11万円~金33万円

内容証明郵便の作成(弁護士名なし)※

3万3000円

応相談

公正証書にする場合には別途費用を頂戴します。

※弁護士名入りの内容証明郵便作成は,代理人としての活動となりますので,原則として示談交渉事件としての受任となります。

 

お問い合わせ・ご相談予約はこちら

ご相談の予約、ご不明な点のお問い合わせは、
お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

  • ご相談者の意に沿わない営業はいたしません
  • 秘密は厳守いたします

おひとりで悩まず、お気軽にご連絡ください。

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