当事務所では,交通事故案件を多数ご依頼いただいており,その全てをご紹介することは到底できませんが,交通事故の示談・損害賠償請求を弁護士に依頼するかどうかご検討中の方の参考としていただくため,解決例の一部をご紹介いたします。
30代女性が,胸椎骨挫傷などの傷害を負い,長期間通院して治療しましたが,自賠責後遺障害等級については非該当となった事例です。
当事務所が受任した時点で,保険会社は,被害者に対し,示談金として約70万円を提示していましたが,その内容は,家事労働者としての休業損害を認めていないなど,一見して明らかに不十分なものでした。
その後,当事務所が受任して交渉しましたが,保険会社が頑なに家事労働者としての休業損害の支払いを拒否するなどしたことから,訴訟を提起しました。
訴訟においては,妊娠中の事故であったことなどの特殊性を踏まえた詳細な主張立証を行い,最終的には裁判所からの和解勧告に基づいて,330万円での勝訴的和解となりました。
弁護士による交渉・裁判の結果,休業損害,傷害慰謝料などにおいて賠償金が増額され,結果的には,後遺障害等級非該当の事案であったにもかかわらず,約260万円,約4.7倍の増額を受けることができた事例です。
30代男性が,腰部捻挫などの障害を負い,後遺症が残ってしまったため,自賠責後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事例です。
当事務所が受任した時点で,相手方保険会社は,被害者に対し,示談金として約180万円を提示していました。
その後,当事務所が受任して交渉した結果,最終的に約320万円で示談成立となりました。
弁護士による交渉の結果,傷害慰謝料,後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料などにおいて賠償金が増額され,結果的に約140万円,約1.8倍の増額を受けることができた事例です。
70代女性が交通事故で亡くなられた死亡事故の事例です。
当事務所が受任した時点で,相手方保険会社は,被害者ご遺族に対し,「被害者の過失があるため,自賠責基準の方が高額となる」と説明し,示談金として自賠責基準に基づく約2000万円を提示していました。
その後,当事務所が受任して交渉した結果,最終的に約2500万円で示談成立となりました。
弁護士による交渉の結果,死亡慰謝料などにおいて賠償金が増額され,結果的に過失相殺を前提としても自賠責基準を約500万円上回る金額での示談が可能になった事例です。
なお,本件のような場合,裁判をすることでさらに弁護士費用分及び遅延損害金分の増額を得られる可能性が高いといえますが,ご遺族が早期解決を希望されたため,裁判をせず示談によって解決をすることになりました。
60代女性が,骨盤輪骨折などの障害を負い,感覚障害やしびれなどの後遺症が残ってしまったため,自賠責後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事例です。
当事務所が受任した時点で,相手方保険会社は,被害者に対し,示談金として350万円を提示していましたが,その内容は,休業損害の算定期間が不合理に限定されているなど一見して明らかに不十分なものでした。
その後,当事務所が受任して交渉した結果,最終的に700万円で示談成立となりました。
弁護士による交渉の結果,休業損害,傷害慰謝料,後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料などにおいて賠償金が増額され,結果的に350万円,2倍の増額を受けることができました。後遺障害こそ14級に止まりましたが,事故態様は生命に危険が及ぶような重大なものであり,治療期間も長期に渡ったことなどから,高額の賠償となった事例です。
30代男性が,頸椎捻挫,腰椎捻挫などの傷害を負い,後遺症は残らなかった事例です。
当事務所が最初に相談を受けた時点で,相手方保険会社は,被害者に対し,示談金として約40万円を提示していましたが,その内容は,傷害慰謝料額が自賠責基準で算定された不十分なものでした。
その後,当事務所が受任して交渉した結果,弁護士基準を前提に約90万円で示談成立となりました。
弁護士による交渉の結果,傷害慰謝料が増額され,結果的に約50万円,2倍以上の増額を受けることができた事例です。このような比較的軽度の傷害事故であっても,弁護士費用特約の利用などによって十分な経済的メリットが見込めます。
40代女性が,頸椎捻挫,腰椎捻挫などの傷害を負い,自賠責後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事例です。
当事務所が受任した時点で,相手方保険会社は,被害者に対し,示談金として約190万円を提示していましたが,その内容は,逸失利益や休業損害の算定期間が不合理に限定され,さらに後遺障害慰謝料も弁護士基準よりもかなり低廉な保険会社支払基準に抑えられているなど,一見して明らかに不十分なものでした。
その後,当事務所が受任して交渉した結果,最終的に約390万円で示談成立となりました。
弁護士による交渉の結果,休業損害,傷害慰謝料,後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料などにおいて賠償金が増額され,結果的に約200万円,約2倍の増額を受けることができた事例です。
40代女性が,頸椎捻挫,腰椎捻挫などの傷害を負い,自賠責後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事例です。
当事務所が受任した時点では,相手方保険会社は,被害者に対し,後遺障害等級非該当を前提に,示談金として約120万円を提示していました。
しかし,その後,当事務所が受任して交通事故状況及び医療記録を精査し,後遺障害等級についての異議申立てを行った結果,後遺障害等級14級9号が認定され,最終的にそれを前提として約360万円で示談成立となりました。
弁護士による異議申立て及び交渉の結果,後遺障害等級が認定され,さらに休業損害,傷害慰謝料などについても賠償金が増額され,結果的に約240万円,約3倍の増額を受けることができた事例です。
10代女性が,高次脳機能障害,外傷性伝音難聴,顔面神経麻痺の後遺症が残り,高次脳機能障害について後遺障害等級9級10号(神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの),外傷性伝音難聴について後遺障害等級11級6号(1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通に話声を解することができない程度になったもの),顔面神経麻痺について後遺障害等級12級14号(外貌に醜状を残すもの)が認定され,併合8級と認定された事例です。
当事務所が受任した時点では,相手方保険会社は,被害者に対し,示談金として約890万円を提示していました。
しかし,その後,当事務所が受任して訴訟提起をした結果,裁判所より4000万円での和解勧告がなされ,最終的に同額にて和解成立となりました。
弁護士による裁判の結果,後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益をはじめとする多くの項目について賠償額が増額され,結果的に約3110万円,約4.5倍の増額を受けることができた事例です。
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