岡山の弁護士相談はにしがわ綜合法律事務所へ。個人・法人を問わず幅広いご相談に対応します。

岡山の弁護士 にしがわ綜合法律事務所

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弁護士費用

弁護士費用

弁護士費用の種類

依頼者の方からお支払いいただく費用には,大きく分けて,弁護士に対する報酬と実費があります。

このうち,弁護士に対する報酬には以下のような種類があります。

法律相談料

法律相談の対価としてお支払いいただくものです。

書面による鑑定料

書面による法律上の判断または意見の表明(典型的には意見書作成)の対価としてお支払いいただくものです。

着手金

結果にかかわらず,弁護士が仕事を進めていくための技術料としてお支払いいただくものです。

報酬金

結果の成功の程度に応じて成功報酬としてお支払いいただくものです。

手数料

契約書作成,遺言書作成など,1回程度の事務的な手続のみで業務が完了する場合にお支払いいただくものです。

顧問料

顧問契約をした場合における継続的な法律事務の対価として,毎月お支払いいただくものです。

日当

弁護士が,業務遂行のため,事務所所在地を離れて移動によって時間を費やすことの対価としてお支払いいただくものです。

一方,弁護士に対する報酬ではない「実費」には,収入印紙代,交通費,通信費,コピー代,予納金,保証金などがあります。

債務整理・過払い金請求の弁護士費用

※下記の表示は消費税込です

任意整理・過払い金請求
着手金

着手金

債権者数×金3万3000円(原則)

(ただし、最低5万5000円)

※過払い金請求の場合,過払い金調査の段階でご準備いただく必要はありません。

※過払い金調査の結果を踏まえ,弁護士報酬をかける経済的メリットの無いことが判明した場合,弁護士費用は発生しません

※過払い金の回収が見込める場合,回収した過払金からの後払いが可能です。

報酬金

解決報酬金

金2万2000円×業者数

減額報酬金

債権者主張元金額と和解金額との差額の11%

過払金報酬金

回収した過払金の22%

(訴訟による解決の場合27.5%)

送金代行手数料(送金代行希望者のみ)

手数料

1業者1回当たり

金1000円(銀行振込手数料を含む)

個人再生
着手金

住宅資金特別条項なし

金55万円

住宅資金特別条項あり

金66万円

報酬金

報酬金

0円(原則)

送金代行手数料

手数料

原則0円(別途銀行振込手数料はかかります)
自己破産(非事業者の方)
着手金

同時廃止相当の場合

金33万円(原則)

破産管財人選任が見込まれる場合

金44万円(原則)

報酬金

報酬金

0円(原則)

※明らかな免責不許可事由が存在する等の場合には,協議の上,着手金の増額,免責の場合の成功報酬を定めさせていただく場合があります。

事業者の方(事業所得のある方)の自己破産申立ての着手金は,55万円~となります(事案に応じて協議させていただきます)。

交通事故の弁護士費用

弁護士費用特約のご利用が可能です

多くの場合,弁護士費用特約の利用が可能です。まずは加入中の保険会社に確認して下さい。弁護士費用特約の利用が可能な場合,通常は300万円まで加入保険会社の負担となり,自己負担は発生しないことが多いです。

弁護士費用特約に加入されていない場合でも,事案によって,完全成功報酬制(あるいは着手金の後払い分割払い)とすることができる場合もありますので,お気軽にご相談ください。

※下記の表示は消費税込みとなります

※下記の基準は,平成31年1月1日以降にご依頼いただいた案件に適用されます。

着手金

 

経済的利益の額着手金
300万円以下の部分経済的利益の8.8%(最低11万円)
300万円を超え3000万円以下の部分経済的利益の5.5%
3000万円を超え3億円以下の部分経済的利益の3.3%
3億円を超える部分経済的利益の2.2%

 

報酬金

 

経済的利益の額報酬金
300万円以下の部分経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分経済的利益の11%
3000万円を超え3億円以下の部分経済的利益の6.6%
3億円を超える部分経済的利益の4.4%

※事案の内容・解決に要した時間により,30%の範囲内増減額することがあります。

法人破産の弁護士費用

にしがわ綜合法律事務所では,法人破産の着手金および報酬金を以下のとおり定めております(消費税込)。

着手金55万円~

負債総額債権者数などによって変動します。最低金額である55万円が適用されるのは,原則として営業を停止してから相当期間が経過している法人の場合です。
代表者やその他の保証人が同時に破産申立てをする場合には,別途着手金をご請求いたしますが,事案に応じて通常よりも低額とさせていただく場合があります。
※弁護士費用の他に裁判所への予納金が必要となります。なお,代表者個人が同時に破産申立てする場合,別途予納金が必要です。

報酬金原則0円

成年後見・財産管理の弁護士費用

にしがわ綜合法律事務所では,成年後見・財産管理に関する弁護士費用について以下のように定めております(消費税込)。

法定後見(成年後見,保佐,補助)

申立代理手数料

原則 金22万円

任意後見

任意後見契約書作成手数料

金22万円

契約締結後,任意後見開始までの期間

財産管理契約を締結しない場合

面談手数料 1回当たり 金0~2万2000円

財産管理契約を締結する場合

月額 金3万3000円~5万5000円

任意後見開始後月額 金3万3000円~5万5000円

通常民事事件の弁護士費用

にしがわ綜合法律事務所では,民事事件(慰謝料請求,消費者被害,労働事件なども含みます)の着手金および報酬金について以下のとおり定めております(消費税込)。

消費者被害労働事件なども含め,通常民事事件全般に適用されます。

着手金

 

経済的利益の額着手金
300万円以下の部分経済的利益の8.8%(最低11万円)
300万円を超え3000万円以下の部分経済的利益の5.5%
3000万円を超え3億円以下の部分経済的利益の3.3%
3億円を超える部分経済的利益の2.2%

 

報酬金

 

経済的利益の額報酬金
300万円以下の部分経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分経済的利益の11%
3000万円を超え3億円以下の部分経済的利益の6.6%
3億円を超える部分経済的利益の4.4%

※事案の内容・解決に要した時間により,30%の範囲内増減額することがあります。

調停事件・示談交渉などの弁護士費用

  • にしがわ総合法律事務所では,裁判所での調停事件示談交渉(裁判外の和解交渉),裁判所以外の紛争解決機関(仲裁センターなど)への申立て事件の着手金および報酬金については,通常の民事事件に準ずるものとしております。
     
  • 調停事件,示談交渉,仲裁センターなどへの申立事件から引き続き訴訟事件を受任する場合には,通常の民事事件の2分の1を上限として,追加着手金を頂戴しております。

遺言書作成の弁護士費用

にしがわ綜合法律事務所で遺言書の作成をサポートさせていただく場合,以下の料金となります。消費税込です。また,公正証書遺言の場合,公証人に支払うべき手数料が別途発生します。

定型的な遺言書の場合13万2000円
オプション公正証書にする場合3万3000円
証人日当(1名当たり)1万1000円

遺産分割・相続手続の弁護士費用

岡山の弁護士にしがわ綜合法律事務所では,遺産分割・相続手続について以下のようなサービスを提供しております。

また,協力税理士や協力司法書士と提携しながら,遺産分割・相続手続を総合的にサポートすることができます。

1.事前調査
相続人調査および相続関係図作成5万5000円
相続財産調査および遺産目録作成5万5000円~
2.遺産分割の方法について合意ができた場合(遺産分割協議書作成)
定型的な協議書の場合11万円
オプション公正証書にする場合3万3000円
証人日当1万1000円
3.相続放棄の申述
手数料

原則11万円

(同一の被相続人に関する複数の相続人による相続放棄の場合,二人目からは原則3万3000円)

4.遺産分割の方法について合意ができない場合(遺産分割調停)
着手金11万円~
報酬金経済的利益の8.8%~

※民事事件に準じます。

5.遺言執行
手数料33万円~

消費税込
税務申告が必要な方については,協力税理士と共に相続手続をサポートします。
不動産の名義変更などの手続が必要な方については,協力司法書士と共に相続手続をサポートします。

書類作成などの手数料

にしがわ綜合法律事務所では,書類作成等の手数料について,以下のとおり定めています(消費税込)。

実際の手数料については,法律相談時に事情をお聞きしてから見積もりさせていただきます。

 定型非定型

契約書(及びこれに準ずる書類)の作成

金5万5000円~11万円

応相談

契約書(及びこれに準ずる書類)の監修

金2万2000円~5万5000円

応相談

法律意見書の作成(書面による鑑定)

金11~33万円

内容証明郵便の作成(弁護士名なし)

金3万3000円

応相談

契約書作成オプション
公正証書にする場合:金3万3000円
証人日当(一人):金1万1000円

※ 弁護士名入りの内容証明郵便作成は,代理人としての活動となりますので,原則として示談交渉事件としての受任となります。

刑事事件の弁護士費用

 

着手金

報酬金

通常事件

33万円~55万円

要相談(着手金と同額程度)

裁判員裁判対象

110万円~

要相談(着手金と同額程度)

消費税込
※裁判員裁判対象事件として逮捕・勾留された場合であっても,事案によっては,被疑者段階では通常事件として受任し,裁判員裁判対象事件として起訴された段階で差額分をお支払いいただくことが可能です。
保釈請求勾留取消請求などの身柄解放に向けた弁護活動を行う場合には,追加着手金を申し受ける場合があります。

報酬金については,事案ごとに獲得目標を設定し,獲得の度合いによって報酬金額を定めることが通常ですが,おおむね着手金額と同額を上限としています。典型的な獲得目標として,「起訴猶予」,「執行猶予」,「求刑未満の実刑」があります。

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