電話(電話番号:086-201-7830,受付時間:月〜金 9:00〜12:00,13:00〜18:00),予約フォーム(24時間受付)にてご連絡下さい。
あらかじめご予約いただいた上でご来所をお願いいたします。
ただし,顧問契約に基づくご相談,及び,すでにご依頼いただいている事件に関するご相談については,電話やメールによるご相談も可能です。
法律相談をしたからといって,弁護士への依頼が強制されるわけではありません。当事務所では,様々な弁護士の意見を聞いてから弁護士を決めたいというご希望を尊重致します。
また,相談者の希望がないのに,当事務所へ依頼するよう強く勧誘することはありませんので,安心してご相談下さい。
ご予約いただく際,「ホームページを見た」とお申し出ください。
但し,過払い金請求・債務整理に関するご相談及び交通事故に関するご相談(交通事故でケガをされた被害者の方,交通事故でご家族を亡くされたご遺族の方)は,初回無料で承っております。
※債務整理の無料法律相談は,個人の方の銀行・消費者金融・クレジット会社からの借金に限ります。
※物損事故のみの方のご相談は有料となります。
※弁護士費用特約に加入されている方は,ご契約保険会社に対して相談料を請求させていただきますので,事前にご契約保険会社への報告をお願いいたします。
ただし,正確な弁護士費用のご提案は,原則として事務所にお越しいただき,弁護士が直接ご相談内容をおうかがいしてからとさせていただいております。
個別の事案に応じて検討させていただきますので,ご相談の際にご遠慮なくお問い合わせください。
原則として対応しておりませんが,過払い金請求や交通事故の損害賠償請求などの事案で,確実に相手方からの金銭回収が見込める事案については,対応させていただく場合もあります。
事前にご契約保険会社(ないし代理店)へご確認ください。保険会社(ないし代理店)の紹介でなくてもご依頼可能です。
以下のような場合は,ご依頼をお断りさせていただきます。
- 反社会的勢力の方からのご依頼
- 当事務所の既存のご依頼者さまと利害が相反する場合
- ご希望が弁護士の見立てとかけ離れている場合
- 他事件の受任状況により対応が困難な場合
手続が遅れれば遅れるほど返ってこないリスクが高まります。過払い金請求をお考えの方は,とにかく早めにご相談下さい。
利息制限法の上限利率は,以下のとおりです。
貸金業者は,法律(貸金業法)に基づいて顧客との間における取引の履歴を保存することが義務付けられています。
したがって,どの貸金業者と過去に取引をしていたかさえ分かれば,貸金業者に対して取引履歴開示請求を行うことにより,取引履歴の開示を受けることができますので,それをもとに過払い金請求を行うことが可能です。
長期間返済を続けている場合は,知らないうちに払い過ぎになっていることがあります。この場合でも,貸金業者から払い過ぎになっていることを知らせてくれることは,貸金業者が倒産でもしない限り,まずありません。
ただし,先のばしにすると,貸金業者が倒産してしまうかもしれません。貸金業者が倒産してしまえば,過払い金の大部分は返ってきませんし,倒産しなかったとしても払い過ぎたお金が全額返ってくる保証は全くありません。
また,現在は,実際に過払い金が発生していた場合には,ブラックリストに載らない取扱いがされています。長期間返済を継続しており,過払い金が返ってくる可能性がある場合は,すぐに手続をした方がよいといえるでしょう。
ご依頼いただいた後,すぐに弁護士が介入した旨の通知(受任通知)を債権者に送付します。債権者は,受任通知を受け取った後,債務者本人に対して直接督促を行うことが法律上できなくなります。
テレビや漫画などでは破産者の家財道具に紙が貼られて全て持って行かれるようなシーンを目にしますが,実際にはそのようなことはありません。生活に最低限必要な衣服,家財道具,日用品,食料などを差し押さえることは法律上禁止されており,通常はそれまでどおりの生活を続けることが可能です。
ただし,自宅を所有している場合,手放さなくてはなりません。
原則として初年度登録から7年を経過している自動車(高級な外国車の場合などを除きます)については,無価値と評価され,継続して所有することが認められています(ただし,岡山地方裁判所の運用)。
仮にそのようなことがあった場合には,労働基準監督署や弁護士に相談しながら毅然として対応する必要があります。
むち打ちなどの場合,3~6ヶ月程度で治療費を打ち切ると言われることが多いようです。治療費を保険金で支払うかどうかについては,保険会社が独自の判断で行っているため,必ずしも適正に治療費打ち切りの時期が判定されているわけではありません(どの段階までの治療費を加害者側に負担させるかは,最終的には裁判所の判断に委ねられることになります)。
対応策としては,かかりつけの医師に「治療を継続することが必要である」ということを診断書に記載してもらうことなどが考えられます。
一度弁護士にご相談下さい。当事務所では,保険会社からの示談案が適正なものであるのか,無料で診断するサービスを行っております(ただし,原則として一度事務所で直接お話をうかがいます)。
100%とは申しませんが,当事務所がこれまで取り扱ったケースで,増額の幅が弁護士費用を下回ったケースは1件もありません。
また,増額の幅が弁護士費用を下回ることが予想されるような事案については,ご依頼を受ける前にその旨ご説明いたします。さらに,万が一,増額の幅が弁護士費用を下回ってしまった場合には,差額分を返金させていただきます。
賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金額を基礎として,家事労働に従事できなかった部分についての損害額を算定します。
などがあります。
少なくとも,これらについて不審な点がある場合には,一度弁護士に相談した方がよいと思われます。
「もうどうしようもない」という段階になると破産申立てに必要な費用すら残っていないというケースが多くあります。破産処理に必要な費用を準備する余裕のある段階でご相談ください。
岡山地裁の運用では,会社破産の予納金がおおむね50万円~,代表者が保証人になっている場合などの代表者破産の予納金が25万円~となっております(事案によって増減します。また,会社と代表者が同時に破産申立てする場合は減額される場合があります。現在は,最も簡易な事案の場合,会社と代表者を合わせて45万円が予納金の最低金額となっています。)。
実際にはそれ以外に弁護士費用がかかります(会社破産の弁護士費用は55万円~です。債権者数や負債総額などに応じ,事案によって増減します。最低でも想定される予納金の額と同額程度とお考えください。)。
一般的に,中小企業の場合,金融機関からの融資に際して,代表者が連帯保証人となっていることがく,また,個人的な借入れで運転資金の補填をしている場合も多いことから,会社が倒産状態になった場合には,代表者についても支払不能状態となっていることが多いです。
このような場合,当事務所では,原則として,会社と同時に代表者の破産を同時に申し立てるという方針を採っています。
一方,会社の破産申立て費用を工面することができないことなどから,会社は破産申立てせず,代表者のみ破産申立てするという処理を望まれるケースがあります。しかし,会社の破産事件と代表者の破産事件とは負債状況や財産状況が深く関連していることが多く,代表者のみが破産すると,破産手続に事実上支障が出る場合があります。また,会社が法的に清算されないまま放置されると,債権者にも迷惑がかかることになります。
以上のような観点から,当事務所では,代表者のみの破産を希望された場合も,原則としてそのような処理はお断りさせていただいております。
の三つがあります。
しっかりとした遺言を残したい場合のおすすめは2.公正証書遺言です。
まず,家庭裁判所で「検認」の手続をする必要があります。
相続人を確定しなければ,遺産分割協議もできません。
事務所の規模(支店の多さ,弁護士の多さ)とサービスの質は全く関係がありません。例えば,テレビでCMをやっているような大規模な事務所であっても,支店には経験の浅い弁護士しかおらず,全く頼りにならないといったことはよくあります。このような支店の弁護士には,先輩弁護士による指導・監督が全く行われていないこともあるのです。
いったん大規模事務所に依頼された後,あらためて弊事務所へ依頼に来られる方もいらっしゃいますが,その時点で依頼をされている事務所にいい加減な処理をされてしまっていると感じる事例は少なくありません。
日本弁護士連合会では,何を基準に「専門」と認めるべきか判断することが困難であることなどから,弁護士が特定の分野について「専門」を名乗ることは差し控えるべきとしています。もし「専門」を名乗っている弁護士がいたとしても全て「自称」に過ぎず,専門性が担保されているわけではないということを十分に認識しておく必要があります。
一定の経験年数を有する弁護士であれば,それなりに「得意」と言える分野の一つや二つはあるものですが,残念ながら一般の方がそれを判断することは至難であると思います。
当該分野についての経験が豊富であれば,ある程度「専門性」を有しているだろうという推測はできます。しかし,あまりに多くの処理件数を標榜する事務所は,一件一件の処理をおろそかにしている可能性がありますので注意が必要です。よく言われるように,弁護士業務はオーダーメイド式であって,ベルトコンベアー式の処理は不可能だからです。
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