岡山・倉敷など岡山県内での成年後見・財産管理についてお悩みの方は,にしがわ綜合法律事務所にご相談ください。
財産管理に関しては,その人が置かれた個別の事情に応じて,法定後見(後見,保佐,補助),任意後見,信託などの中から最適な法制度を利用していく必要があります。
にしがわ綜合法律事務所では,今後ますます需要が高まるであろう成年後見及び高齢者の財産管理を重点取扱分野と位置付け,サービスの向上に努めています。
以上のようなお悩みを抱えている方は是非一度ご相談ください。
家族信託の手続についてもお気軽にご相談ください。
成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害などにより判断能力が不十分となった方の権利を保護し,支援するための制度です。
もちろん,本人自身ができることは本人に任せるべきですが,本人の能力だけでは難しい財産行為(例えば,不動産の売買,不動産その他の財産管理,遺産分割協議,施設への入所契約,医療契約,預貯金の管理など)をしなければならない場合,本人の代わりにこれらの手続を行う者がいなければ,社会生活に支障が生じてしまいます。
そこで,本人の財産や権利を保護する人を家庭裁判所が選任するという制度(成年後見制度)が法律で定められています。
成年後見制度の中には,法定後見制度と任意後見制度があります。
<法定後見・任意後見の違い>
法定後見 | 任意後見 | |
---|---|---|
後見人の選択 | 候補者の指定のみ | 本人が自由に決定できる |
後見人の選任時期 | 判断能力が低下した後 | 判断能力が低下する前 |
後見人の職務 | 判断能力に応じ 法律にしたがって 裁判所が決定する | 任意後見契約において 自由に決定できる |
後見監督人 | 特に必要がある場合に 選任される | 必ず選任される |
法定後見の場合,本人の判断能力が不十分となった後,本人や本人以外の親族等が家庭裁判所に後見人等の申立てを行い,裁判所が後見人等を決定します(申立人が後見人等の候補者を指定することは可能ですが,必ずしも指定した候補者が選任されるとは限りません)。
法定後見は,本人の判断能力の制度によって,成年後見,保佐,補助の三つに区分されています。
成年後見人は本人の判断能力が「全く無い」という場合,保佐人は本人の判断能力が「著しく不十分」な場合,補助人は本人の判断能力が「不十分」な場合に裁判所によって選任されます。
成年後見人,保佐人,補助人は,法律で認められた権限を行使して,本人の財産及び権利を保護することになります。
<成年後見・保佐・補助の違い>
成年後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象者の判断能力 | 全く無い | 著しく不十分 | 不十分 |
申立権者 | 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長など | ||
同意が必要な行為 | (同意権なし) | 借金,相続の承認・放棄,不動産の新築・増改築など一定の重要な財産行為 | 一定の重要な法律行為のうち裁判所が定めるもの |
取消可能な行為 | 日用品の購入等を除く全ての財産行為 | 同上 (同意が必要な行為) | 同上 (同意が必要な行為) |
代理権の範囲 | 全ての財産行為 | 裁判所が定める特定の財産行為 | 裁判所が定める特定の財産行為 |
任意後見の場合,本人が将来判断能力が不十分になった場合に備え,あらかじめ元気なうちに自分で後見人を決めておき,依頼したい内容についても自由に契約(任意後見契約)をしておくことになります。
任意後見契約は必ず公正証書ですることになっています。
いざ本人の判断能力が不十分となったときには,裁判所から任意後見監督人が選任されることにより,本人によってあらかじめ指定された後見人が職務を開始し,以後,本人の財産及び権利を保護することになります。
専門職と任意後見契約を結ぶ場合,本人の判断能力が不十分となる以前から,一定の財産管理契約やホームロイヤー契約などを同時に結んでおき,後見人候補者との定期的な面談を経るなどして信頼関係を作っておくことで,いざ本人の判断能力が低下した場合にスムーズに後見業務を開始できるようにするということが多く行われています(いわゆる移行型)。
任意後見の最大のメリットは,元気なうちに後見人候補者と後見業務の範囲を自分で決められるという点にあります。
一方,法定後見の場合と比べた場合のデメリットとしては,必ず後見監督人が選任されることになっていますので,法定後見の場合よりも本人の経済的負担が重くなりがちであるという点が挙げられます。
にしがわ綜合法律事務所では,成年後見・財産管理に関する弁護士費用について以下のように定めております(消費税込となります)。
法定後見(成年後見,保佐,補助)の場合に必要な手数料は以下のとおりです。
申立代理手数料 | 22万円 |
※ 親族間に財産管理をめぐる争いがあるなど紛争性の強い場合には,手数料の増額等について別途協議させていただくことになります。
※ 裁判所において,本人の判断能力に関する鑑定が実施される場合には,別途鑑定費用(通常5万円~10万円程度)が必要となります。
任意後見の場合に必要な手数料等は以下のとおりです。
任意後見契約書作成手数料 ※1 | 22万円 |
契約締結後,任意後見開始までの期間 | 財産管理契約を締結しない場合 ※2 面談手数料 1回当たり0円~2万2000円 |
財産管理契約を締結する場合 月額3万3000円~5万5000円 ※3 | |
任意後見開始後 ※4 | 月額3万3000円~5万5000円 ※3 |
※1 公正証書作成のための実費が別途必要になります。
※2 財産管理契約を締結しない場合,判断能力の確認及び財産の把握のため,状況に応じて定期的に面談させていただきます。手数料は出張の要否及び移動に要する時間などによって増減します。
※3 財産額及び管理内容に応じて増減します。特殊な管理を必要とする財産が含まれる場合には別途協議させていただきます。
※4 任意後見監督人の費用が別途必要になります。
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