「争族」という言葉があります。遺産の取り分をめぐって争う遺族を象徴する言葉ですが,大部分の争いは遺言書をしっかりと残していれば避けられます。
「遺言書さえ作っていてくれれば…。」
相続分野のご相談を受けていると,そのように思われるケースが少なくありません。
遺産分割について法律は必ずしも合理的に作られているわけではないのです。
また,遺言書を残しておくことで,遺産分割・相続手続をスムーズに行うことができるようになります。さらに,法律専門家である弁護士を遺言執行者に指定しておけば,遺言の内容を確実に実現することができます。
一度しっかりとした遺言書を作成しておかれることをおすすめします。
にしがわ綜合法律事務所では,遺言書の作成を検討している方から,ご事情を丁寧に聞き取りした上で,遺言書の作成をサポートいたします。
また,相続人がいらっしゃらない方の死後事務(医療費支払い,家賃等支払い,介護施設利用料支払い,葬式・埋葬・永代供養,賃借物件明渡しなど)についても,お気軽にご相談ください。
もちろん秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。
相続関係のご相談の中でよくあるもののうちの一つが「特定の相続人に対して全財産を相続させることができるか?」というものです。しかし「遺留分制度」があるため,何らの手当てをしないまま,特定の相続人に対して確実に全財産を相続させることはできません。
したがって,遺言書を作成する場合には,後の紛争を予防する観点から,遺留分にも配慮した遺言内容とすることが必要になります。
遺留分制度は,相続財産による生活保障に期待を寄せる相続人を一定の限度で保護する制度です。
遺留分の主張ができる者(遺留分権利者)は,法定相続人のうち,被相続人の配偶者,子,直系尊属(子の代襲相続人を含む)です。他方,兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合(遺留分率)は,
となります。
遺留分権利者は,相続開始前であっても,家庭裁判所の許可があれば遺留分の放棄をすることができます。
なぜ許可制になっているかというと,特定の相続人に対して全財産を相続させようと図る被相続人が他の相続人に対して遺留分の許可を半ば強制する危険があり,遺留分制度の意味がなくなってしまうおそれがあるためです。
家庭裁判所は,遺留分権利者が真に自由意思で放棄の意思を表示しているか,放棄しようとする理由の合理性・必要性,代償の有無などを総合的に考慮して許可すべきかどうかを判断します。
したがって,特定の相続人に対して全財産を確実に相続させたいという場合,あらかじめ遺留分に相当する財産を生前贈与し,被相続人の生前に遺留分を放棄してもらう方法も選択肢の一つとなり得ます。
定型的な遺言書の場合 | 13万2000円 | |
---|---|---|
オプション | 公正証書にする場合 | 3万3000円 |
証人日当(1名当たり) | 1万1000円 |
※消費税込の料金です。
※公正証書遺言の場合,公証人に支払うべき手数料が別途発生します。
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