債権回収に強い岡山の弁護士なら、にしがわ綜合法律事務所
にしがわ綜合法律事務所では,あらゆる債権についての債権回収,強制執行に関するご相談を承っております。
契約締結前のアドバイス,契約締結段階での対応(契約書のチェックなど)も含め,債権回収に関するあらゆるご相談に対応いたしますので,お気軽にご相談ください。
頻繁に定型的な債権回収の必要がある業態の事業者の方は,顧問契約のご利用もご検討ください。
債権回収を確実に行うためにすべきことは,大きく分けて,
の三つに分けられます。
売掛金の回収に関する問題は,企業活動の上で避けられない問題です。
契約の時点で,しっかりとした契約書を作成しておかなければならないことは当然ですが,実際に支払期限までに回収できない売掛金が発生してしまった場合,まずは「なぜ支払期限までに支払われなかったのか」,その理由を明確にすることから始めてみましょう。
その理由いかんによって,その後採るべき手続が変わってきます。
売掛金が期限までに支払われない理由には,大きく分けると
があります。
売掛金の存在や金額に争いが無く,単にその時点で支払うお金が無いということであれば,支払方法(分割払いなど)の交渉,物的担保(不動産への抵当権)や人的担保(保証人)の設定ができないかどうか検討する必要があるでしょう。また,その後に備えて,相手方の資産状況(不動産の有無,預金口座の特定,回収見込みのある売掛金の存否など)を調査しておく必要もあります。
一方,売掛金の存在や金額に争いがあるのであれば,任意の支払いが期待できないという状況ですので,債権の存否や金額を確定する裁判等の手続が必要になる可能性があります。そして,どのような手続を選択するのがよいか判断するためには,「どのような理由から債権の存否や金額に争いが生じているのか」について,具体的に認識しておくことが有用です。
法的手段による回収の場合,通常は,①債権確定手続と②強制執行手続の二段階のプロセスが必要となります。これは,通常の強制執行の場合,確定判決等の「債務名義」が必要になり,債務名義を取得するための手続が強制執行の前提として必要となるためです。
ただし,債務者に対する担保権(先取特権,抵当権等)を有している場合など,債権確定手続を経ずに強制執行に着手できる場合もあります。
担保物権の実行の場合を除き,債務者の財産に対する強制執行を行うためには,債務名義が必要となります。
債務名義とは,「強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在,範囲,債権者,債務者を表示した公の文書」のことです。
債務名義には,確定判決,仮執行宣言付き判決,仮執行宣言付き支払督促,和解調書,調停調書などがあります。
したがって,強制執行の前提として,債権の内容を確定するための手続,すなわち債務名義を取得するための手続を経る必要があります。
債務名義を取得できたら,今度は裁判所に強制執行の申立てをすることになります。
強制執行を行う場合,債務者が保有しているいかなる財産に対して強制執行をしていくか,債権者において特定しなければなりませんが,例えば,預金の場合は銀行名だけでなく支店名まで特定する必要があり,現実的にはこの特定が困難な場合があります。
一般的によく差押えの対象として検討される財産は,預貯金,動産,自動車,保険解約返戻金,給与債権,不動産などです。
債務名義を取得するための手続には,
などがあります。
民事調停は,訴訟とは異なり,裁判官及び調停委員(通常は2名)が当事者双方から言い分を聞き取ったうえで,合意の調整を行う手続です。簡易裁判所において行われます。
合意に向けて条件が整い,調停が成立すると,調停調書が作成され,これが確定判決と同一の効力を有する債務名義となります。
調停条項に従った支払いがなされない場合,調停調書に基づいて強制執行が可能となります。
民事調停のメリットとして,手続に要する費用が訴訟より安いという点,また,双方の話合いによる解決であることから,判決手続のような一刀両断型の解決ではなく,柔軟な解決が可能となる点が挙げられます。
もっとも,あくまでも両当事者の互譲(お互いに譲り合う)が必要な手続であることから,お互いが言い分を譲らず,合意に達することが困難な場合は,調停によって紛争を解決することはできません。
支払督促とは,債権者の申立てに基づいて,書面審査のみで金銭等支払命令が発付される手続です。簡易裁判所が行います。
債務者は,支払督促を受領してから2週間以内に異議申立てをすることができ,異議申立てがなされた場合は支払督促が失効し,通常訴訟に移行します。
他方,債務者が期限までに異議申立てをしなかった場合,債権者は仮執行宣言の申立てをすることができ,仮執行宣言が付された支払督促(仮執行宣言付き支払督促)が発付されます。
債務者は,仮執行宣言付き支払督促を受領してから2週間以内に異議申立てをすることができ,異議申立てがなされた場合は,通常訴訟に移行します。
他方,債務者が期限までに異議申立てをしなかった場合,仮執行宣言付き支払督促が確定し,債権者はこれを債務名義として債務者に対する強制執行をすることができます。
債権の金額等について争いがなく,債務者が異議申立てを行わない場合には,通常訴訟よりも迅速に強制執行手続へ着手できます。
少額訴訟は,60万円以下の金銭請求の場合にのみ利用できる特別な裁判手続です。証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られており,原則として1回の期日で審理が終了されますが,手続の中で和解の調整が行われるのが通常です。
通常訴訟の場合と異なり,裁判所は,一定の場合,分割払い,支払猶予,訴え提起後の遅延損害金の免除などを命ずることができます。
少額訴訟による判決に対しては控訴することができず,異議申立てのみが可能です。異議申立てがなされた場合,簡易裁判所の通常と同様の裁判手続に移行しますが,異議後の判決に対しても控訴することができません。
判決となった場合は仮執行宣言付き判決または確定判決が,和解となった場合は和解調書が債務名義となります。
通常の訴訟手続は,訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所,140万円を超える場合は地方裁判所が第一審を管轄します。
少額訴訟は第1回期日で審理が終結しますが,通常訴訟の場合は,双方当事者が主張立証を尽くすまで十分な審理が行われます。事案によって1年以上(複雑な大型事件の場合は数年間にわたって)審理が行われることも珍しくありません。
第一審判決に対する不服申立ては控訴,控訴審判決に対する不服申立ては上告となります。
判決となった場合は仮執行宣言付き判決または確定判決が,和解となった場合は和解調書が債務名義となります。
債権回収についての弁護士費用は以下のとおりです(消費税込)。個別案件についての詳細はお問い合わせください。
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の部分 | 経済的利益の8.8%(最低11万円) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益の5.5% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益の3.3% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の2.2% |
経済的利益の額 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益の11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益の6.6% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の4.4% |
※強制執行のみをご依頼いただく場合の着手金は,原則として2分の1となります(報酬金は通常どおり)。
※事案の内容・解決に要した時間により,30%の範囲内で増減額することがあります。
ご相談の予約、ご不明な点のお問い合わせは、
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