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岡山の弁護士 にしがわ綜合法律事務所

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債務整理入門

基本的な知識

借金を減らす方法とは?

借金を減らす方法には,任意整理個人再生自己破産という三つの方法があります。これらとあわせて,過払い金返還請求をすることにより,実質的な負担をさらに減らすことができます。

任意整理とは?

裁判所での手続を使わずに,業者と個別に交渉して返済計画を立て直す方法です。元金の減額は通常困難ですが,利息や遅延損害金については最大限免除してもらうよう交渉します。

また,長く取引を継続されている場合には,利息制限法の上限を上回る利率で取引をされている期間がある可能性があります。そのような場合,利息制限法に基づく引き直し計算をすることで,実際に支払義務を負う金額は減り,場合によっては払い過ぎの状態になっている(過払い金が発生している)場合もあります。

 

個人再生とは?

裁判所に個人再生の申立てを行い,借金の額を圧縮した上,3~5年で分割返済していく方法です。個別の債権者の同意が無くても一定の要件の下で可能です。継続的・安定的な収入のあることが最低限の条件となります。

 

自己破産とは?

裁判所に自己破産の申立てを行い,借金の返済義務を全て免除してもらう方法です。破産に至る事情や財産の状況によって手続の進行が異なります。

 

過払い金請求とは?

利息制限法に基づく引き直し計算の結果,実際には利息の払い過ぎになっている場合があります。払い過ぎた利息のことを,一般に「過払い金」と呼んでおり,過払い金のあることが判明した場合には,業者に対して返還するよう求めます。

 

弁護士に依頼すると取立てがストップします

弁護士に債務整理を依頼すると,弁護士から業者に対して受任を通知します。

そして,弁護士が介入した後に,貸金業者が顧客に対して直接取立てを行うことは貸金業法によって禁止されています。

現在では,弁護士が介入しているにもかかわらず,本人に対して直接取立てを行ってくる業者は,最初から法律を守る気のない一部のヤミ金融業者などを除いてありません。

弁護士に債務整理を依頼することの最大のメリットの一つが,この直接取立ての禁止にあります。借金問題でお悩み中の方は,支払いのための資金繰りや貸金業者からの督促で精神的に追い詰められている場合が多く,弁護士が介入していったん直接の督促から解放されることで,落ち着いて今後のことを考えられるようになります。

資料が全く残っていなくても大丈夫?

弁護士が債務整理を受任すると,受任通知とあわせて,各業者に対し,貸金業法に基づいて取引履歴の開示請求を行います。

「取引履歴」とは,いつ,いくら借り入れて,いつ,いくら返済したのかについて記載された書面のことです。貸金業者は,貸金業法によって取引履歴の保存を義務付けられているため,ご相談者の手元に資料が全く残っていなくても,債務整理をすること自体は可能です。

ただし,貸金業者によっては,取引履歴を一部破棄してしまっていたり,誤った情報が記載されていたりする場合もありますので,可能な限り手元に残された資料(契約書,領収書,振込明細,預金通帳など)を収集していただいた方が有利な解決につながります。

家族に内緒で債務整理できる?

債務整理していることを直ちにご家族に知られることは原則としてありませんが,借金問題を本当に解決するためには,(過払い金を取り戻すだけで済む場合を除いて)ご家族の協力が不可欠な場合も少なくありません。
そのような観点から,にしがわ綜合法律事務所では,なるべくご家族の協力を得られる環境で債務整理をされるようおすすめしております。

もっとも,当事務所では,依頼者の方のご希望がある場合,ご本人様宛の郵便物について無地封筒を使用したり,電話連絡を必ず携帯電話にするなどの対応をしております。

相談の際に弁護士からご希望をお尋ねするようにはしておりますが,そのような対応を希望される場合には,弁護士にその旨をお伝えいただければ助かります。

ブラックリスト

ブラックリストとは?

債務整理をする場合,どのような方針を採る場合も,いったん返済を停止することとなることから,いわゆる「信用情報」に延滞情報などが記載されることになります。

新たに借金をしたり,ローンを組んだりする場合,通常,金融機関は信用情報をチェックした上で審査しますので,信用情報に延滞情報などの事故情報が記載されると,新たに借金をすることが困難になったり,ローンを組めなかったりすることがあります。

ただし,事故情報が記載されているからといって,それだけで法律上借入れができなくなるというものではなく,実際に金融機関がどのような基準で借金やローンの審査を通しているのかは分からないというのが実際のところです。

一般的に「ブラックリストに登録される」という場合,このような信用情報への事故情報の登録のことを意味します。実際に「ブラックリスト」というものが存在しているわけではありません

また,一度登録された事故情報も,各信用情報機関で定めている所定の登録期間を経過した後,削除されることになります。したがって,所定の期間を経過し,登録が削除されれば,新たな借金をしたり,ローンを組んだりすることもできるようになります。

信用情報機関とは?

信用情報機関とは,信用情報の収集及び提供を行う機関のことです。

銀行,クレジット会社,信販会社や消費者金融などの金融機関は,顧客との間における契約内容や返済状況について,加盟している信用情報機関に登録することとされ,信用情報を共有し合っています。

日本には,現在,個人の信用情報を収集・提供する信用情報機関として,以下の三つの団体があります。

①全国銀行個人信用情報センター(KSC)
全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関で,銀行,政府系金融機関,信用保証協会が加盟しています。

②シー・アイ・シー(CIC)
主にクレジット会社や信販会社が加盟している信用情報機関です。

③日本信用情報機構(JICC)
主に消費者金融や商工ローンが加盟している信用情報機関です。

信用情報とは?

信用情報とは,簡単に言うと「支払能力に関する情報」です。

細かい点は信用情報機関ごとに異なりますが,おおむね以下のような情報が登録されています。

  • 個人を識別するための情報
    氏名,生年月日,自宅住所,自宅電話番号,勤務先名,勤務先住所,勤務先電話番号などです。
  • 契約に関する情報
    契約内容についての情報(登録会社名,契約日,契約額,支払回数など),返済状況についての情報(負債残高,入金の有無,延滞の有無,代位弁済,債務整理など)
  • 官報情報
    官報に公告された破産や民事再生開始決定等の情報

信用情報の登録期間は?

信用情報の登録期間は,各信用情報機関が信用情報の種類ごとに定めています。

例えば,延滞情報及び延滞解消情報について見ると,KSC及びCICは「取引(契約)期間中および取引(契約)終了後5年間」,JICCは,延滞情報については「延滞継続中」,延滞解消情報については「延滞解消日から1年間」としています。

詳しくは,各信用情報機関のウェブサイトにてご確認下さい。
 

債務整理を行う専門家

弁護士と司法書士の違いは?

債務整理を業務として行っている法律専門家には,弁護士と司法書士がいます。

司法書士の中にも,ずっと以前から多重債務者の救済に精力的に取り組んでこられた方や,債務整理に関する知識や経験の豊富な方がたくさんおられます。
しかし,あらゆる債務整理の手続に十分対応できるのは弁護士のみであるといえます

その理由はどういうものでしょうか?

まず,債務整理を業務として行うことのできる司法書士は,所定の研修課程を修了して法務大臣の認定を受けている司法書士のみです(法務大臣の認定がないのに債務整理を業務として行うことはそもそも違法です。)。

司法書士の取り扱える業務の範囲

法務大臣の認定を受けている司法書士が業務とすることができるのは,簡易裁判所で取り扱われる法律問題についての代理業務のみです。

つまり,地方裁判所で手続を行わなければならない「破産申立て」や「個人再生申立て」については,司法書士が代理人として活動することはできません。

また,地方裁判所に管轄のある140万円を超える過払い金の請求について,司法書士が代理人として活動することはできません。弁護士に依頼する場合には,140万円を超える過払い金の請求であっても,本人が直接法廷に出向く必要はありませんが,司法書士に依頼して訴額が140万円を超える過払い金請求訴訟を提起する場合には,依頼者本人が出廷しなければなりません。

さらに,140万円以内の過払い金の請求についても,簡易裁判所の判決に不服を申し立てる場合(控訴する場合)には,司法書士が代理人として活動することはできません。

もちろん,信頼できる司法書士に債務整理を依頼されることを否定するものではありませんが,依頼する場合にも,弁護士と司法書士には,以上のとおり,法律上できることの範囲に違いがあることを頭に入れておく必要があります。

最判平成28年6月27日

債務整理事件について司法書士が代理できる業務の範囲は,「紛争の目的の価額が140万円を超えない場合」と定められていますが,いかなる基準でこれを判断するかについては,これまで争いになっていました。

これまで,日本司法書士会連合会は「債務圧縮や弁済計画の変更で依頼人に生じる利益」が140万円以下であればよいとする受益説の立場に,日本弁護士連合会は「借金額」が140万円以下の場合に限られるとする債権額説の立場に立っていました。

これまで,司法書士の中には,受益説の立場から,受益が140万円以下となるように,依頼者に対する善管注意義務に反する業務を行っていたケース(本来であれば,もっと減額が可能であるのに,あるいはもっと過払い金の回収が可能であるのに,あえて経済的利益を140万円以下に抑えるといった事件処理が行われていたケース)があるとも言われており,トラブルの原因になっていたと指摘されています。

そうしたところ,最高裁平成28年6月27日判決は,「債務整理の対象となる個別の債権の価額」が140万円以下の場合に限られると判断しました。ポイントは,個別の債権ごと借金額を基準として判断するとした点にあります。

また,この最高裁判決は,額面が140万円を超過している個別の債権について,上記受益説の立場を前提として債務整理を行い,当該業務について報酬を受領することは不法行為に当たるとして,その部分の報酬について賠償しなければならないとしています。

大手事務所が安心?

ここ数年,テレビコマーシャルなどで大々的に債務整理や過払い金請求の顧客を勧誘する弁護士や司法書士の大手事務所が目立つようになっています。

これらの事務所の中には,これまでの取扱件数過払い金回収実績を誇示し,債務整理や過払い金請求を集中的に取り扱っていることをセールスポイントとしているものが見られます。

しかし,あまりにも多すぎる取扱実績を誇示している事務所は考えものです。

大手事務所であるからといって,必ずしも案件処理が丁寧であるとは限りません。弊事務所へ依頼に来られる方の中には,それまで大手事務所に依頼されていたという方もいらっしゃいますが,実際にそれまでの案件処理の内容をうかがうと,残念ながら疑問を感じざるを得ないものも散見されます。

テレビコマーシャル等で大量に依頼者を呼び込めば,当然1件1件に当てられる労力はその分だけ減ります。そうすると,労力をかければ得られたはずの利益が犠牲になる場合があることは否定できません。

そのような事務所の一般的な特徴は,弁護士や司法書士の数に比べて事務員の数が圧倒的に多い(例えば,弁護士数の10倍も事務員がいる)と言われています。本来,ご依頼者の利益を最大化するためには,弁護士や司法書士が直接1件1件について労力をかけることが必要となります。しかし,そのような事務所では,1件1件について裁判をするなどの丁寧な処理をすることは不可能なのです。

そうなると,裁判をすれば100万円の返金を受けられたはずなのに,裁判をせずに60万円の返金で示談をするという安易な処理に流れないとも限りません。

現在は,数年前のように,文書と電話だけで満足できるような過払い金の返金を受けられる状況ではありません。1件1件について丁寧に主張立証を尽くすことで回収できる金額に大きな差が出てくる場合もあります。

これから弁護士や司法書士に依頼して債務整理や過払い金請求を行おうとお考えの方は,あまりにも多すぎる取扱実績に惑わされることの無いようご注意下さい。

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